■ 空き家対策
親が他界し、家はそのまま誰も住んでいない・・・「総務省 平成25年住宅・土地統計調査(速報集計)」によると、全国的に約7戸に1戸の割合で空き家があり、年々その数が増えているそうです。
空き家の放置は火災や倒壊等による災害、犯罪利用、害虫やごみ等衛生上、景観上の問題等を引き起こしかねません。そこで「空き家対策特別措置法」が施行され、市町村は空き家を立入検査でき、倒壊の恐れや衛生上問題のある空き家(「特定空き家」)の所有者に対して「指導・勧告・命令」できることになりました。
「勧告」を受けてしまうと固定資産税が最大6倍も高くなってしまいます。住宅用地は、家屋があれば更地の場合よりも最大6分の1に軽減されているのですが、特定空き家として勧告を受けると、軽減が受けられないからです。
また、「命令」に違反したら50万円以下の過料に処せられ、強制撤去されてしまうこともあります。撤去の解体費用は所有者が負担しなければなりません。
このように空き家を抱えている人はいずれかの対策をとる必要があります。
【親族が住む】
人が住むことで家も傷まず、住む人も住居費の負担を減らせ、思い出ある家も残せます。ただ、そもそも諸事情があって空き家になっているので、実行は難しいでしょう。
【賃貸にする】
資産を手放すことなく家賃収入を得ることができますが、当初の修繕費用等のほか維持管理の費用や入居者との対応、確定申告等の手間がずっとかかります。入居者が見つからないこともあります。
【売却する】
資産を手放すことになりますが、維持管理が不要で、お金に換えることができます。売却時には仲介手数料や登記費用等がかかります。また住宅ローンが残っていれば売却時に残債を返済しなければなりません。
【維持管理する】
空き家の管理を不動産会社に任せる方法です。不動産会社に手数料を払い、定期的な管理を任せます。
これからおこる相続についても今の家をどうするかということは後々の問題となります。専門家に相談して事前に対策しておきましょう。