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コラム
 

■ 家族信託ってどういうの?

 

最近は「終活」「エンディングプラン」などということばをよくきくようになりました。

相続はいずれ必ず起こることですが、「親子できちんと話し合うきっかけもないし、とくにきちんと対策しているわけでもない・・・」という人が多いのではないでしょうか。

 

平成19年の信託法の改正によって、「家族信託」ができるようになりました。「家族信託」とは、家族による財産管理の一つです。本人の老後の生活・介護等に必要な資金の管理や給付などといった特定の目的に従って、不動産や預貯金などの資産を家族に託し、その管理・処分を任せるしくみです。家族に管理してもらうので高額な報酬がかからず、誰にでも気軽に利用できるのが特徴です。

 

基本的なしくみは、信託契約によって、「委託者(本人)」が自分の財産を「受託者(家族)」に託し、「受託者(家族)」は定められた目的に従って財産の管理・処分を行います。そして「受益者」がその財産から得られる利益を受けるというものです。受託者に預ける財産を「信託財産」といい、「信託財産」の所有者は「委託者」から「受託者」へと変わります。「委託者」と「受益者」が同じ人物ということも可能です。

 

家族信託では「信託財産」の所有者が「受託者(家族)」になることにより、「受託者」は自分の名前で、財産の管理・処分ができます。「委託者(本人)」の判断能力が衰えて管理・処分にかかわる契約行為ができなくなるといったことを心配する必要がありません。元気なうちから資産の管理・処分を「受託者」に託すことで、元気なうちは本人の指示で、判断能力が衰えてからは本人の意向に沿って「受託者(家族)」が財産を管理します。

また資産運用(不動産の売却・アパート建設等)も、「受託者(家族)」の責任と判断で可能となります。たとえば親が亡くなって兄弟で不動産を共同相続すると兄弟全員の同意がなければ不動産の売却をすることはできなくなりますが、生きているうちに管理処分権限を一人に集約させることで、スムーズに実行できるようになります。 

 

また「家族信託」は「成年後見制度」を補うことができます。

「成年後見制度」の後見人は、本人の判断能力が衰えてから発効するものであり、判断能力が衰える前では財産の管理はできません。「家族信託」であれば、判断能力があるうちから判断能力が衰えた後まで 自分の希望する人に財産管理を任すことができます。また「成年後見制度」では成年後見人が管理する財産から贈与したり投資したりすることは原則できませんが、「家族信託」なら 贈与したり投資したりするための財産を受託者に信託すれば、 本人の判断能力が衰えた後も、その財産から贈与・投資ができることになります。

 

また、信託は「遺言」を補うこともできます。

通常の「遺言」では、自分の死後に発生した相続について、財産を承継する人を指定することはできません。 「家族信託」では、契約などで定めれば 自分の死後 次に受益権を承継する人を指定でき、 自分の死後、信託が終了したときに財産を取得する人まで指定できます。

 

また、将来、本人や受託者が信託財産に関係のないことで多額の債務を負っても、信託財産は差押えられないので万が一に対する備えになります。

 

これからの相続対策に「家族信託」も選択肢の一つですね。

 

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