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コラム
 

■ 子供のない夫婦の相続

 

 子供のないご夫婦の場合、「夫婦2人だから相続は簡単ね」と安易に考えがちですが、そうとは言えません。なぜなら、被相続人(死亡した人)に子どもがいない場合には、民法上、遺産を相続できる立場にあるのは、配偶者だけではないからです。

 

 

【民法の相続分】

順位

相続人

法定相続分

第1順位

配偶者と子

配偶者  1/2

子    1/2

第2順位

配偶者と直系尊属(父母や祖父母)

配偶者  2/3

直系尊属 1/3

第3順位

配偶者と兄弟姉妹

配偶者  3/4

兄弟姉妹 1/4

 

 

例えば、子供のないご夫婦で、遺言書を残さず夫が亡くなったとします。夫の遺産は妻に100%いくかと言えばそうではありません。夫の親が生きていれば、第2順位が相続人となり、親に1/3、妻に2/3ということになります。夫の親が亡くなっていた場合でも夫に兄弟姉妹がいれば、第3順位が相続人となり、その兄弟姉妹に1/4、妻に3/4ということになります。

この場合で、夫の財産がマイホームだけだった場合どうなるでしょう?夫婦で暮らしていたマイホームが、1/3が夫の両親のもの、のこり2/3が妻のものになるか、1/4が夫の兄弟姉妹、のこり3/4が妻となってしまいます。つまり、夫がマイホームを遺してくれても、そのマイホームを妻は100%自分のものにできないし、自由に売却したりすることもできないということになり、妻としては困った状況になります。もちろん、その分の代償金を支払えば、妻は100%自分のものにすることは可能ですが、妻の老後の生活資金も確保しておかなければならず、その負担は簡単ではないかもしれません。

 

また、別のケースで考えてみましょう。夫が再婚で、前妻との間に子どもが1人いる場合のご夫婦(夫婦の子供はいない)で、その夫が遺言書を残さず亡くなった場合はどうなるでしょう?この場合、民法では、子が1/2、妻が1/2となります。前妻との子どもに遺産の半分がわたるため、何でもかんでも夫の名義にしておくと、大変なことになってしまうかもしれませんね。

 さらに、このケースのご夫婦で、妻が先に亡くなった場合を考えてみてください。妻の親が生きていれば、やはり、親に妻の財産の1/3がいき、2/3が夫にいきます。その後、夫がなくなれば、夫の前妻との間の子どもに夫の財産が100%いくことになります。妻の視点に立ってみると、自分の財産が、夫を経由して、最終的には自分とは関係のない子どもにわたる可能性があるということですね。

 

このように夫婦だけであっても、相続は夫婦2人だけの問題ではないし、より複雑になることが多いです。トラブルを避けるためには、自分の財産をどうしたいのか遺言書として残しておくか、そうでなければ財産を残さず全部使い切ってから天国にいくようにすることですね。

 

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