■ 住宅資金の贈与は特例を活用
住宅を取得する際、親や祖父母から資金援助を受ける人は多いようです。そんなときは住宅資金贈与の特例を活用してみましょう。
@ そもそも110万までは贈与税が非課税
贈与税は1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超えなければ税金がかかりません。1年単位で計算します。(これを「暦年課税方式」といいます。)
A 相続時精算課税制度もある
また暦年課税方式ではなく、相続時精算課税制度を選択することができます。この制度は、贈与時に2,500万円までは非課税(それを超える額に対しては一律20%の税率が適用されます)、その後相続が発生したときに生前に贈与された額と相続財産とを合わせて相続税として計算する方法です。財産が相続税の非課税枠で収まれば税金は全くかかりません。この制度にはいろいろと要件がありますが、目的が住宅資金なら、親や祖父母の年齢要件はありません。
同じ人からの贈与は@「110万円までの非課税枠」を使うのか、A「相続時精算課税制度」を使うのか、どちらか一方の選択になります。
また@とAに加えてB「直系尊属からの住宅資金贈与の特例」もあります。
つまり@+Bか、A+Bの選択ができ、より大きな資金を非課税で贈与できます。
B 直系尊属からの住宅資金贈与の特例
父母や祖父母などが住宅取得資金などを子や孫などに贈与する場合に適用できます。平成27年は、良質な住宅(省エネ、耐震、バリアフリー等)の取得資金なら1500万円まで非課税、一般の住宅は1000万円まで非課税となります。ただ.住宅の「取得」の場合は、原則として贈与を受けた年の翌年の3月15日までに住宅を取得し、少なくとも年末までに居住することが要件です。取得・居住のスケジュールが合わないようなら翌年に贈与したほうがいいでしょう。平成28年に贈与すると、良質な住宅用家屋は1200万円、一般住宅の場合は700万円まで非課税となります。消費税が10%になると非課税枠も拡大される予定です。要件を確認して上手に活用してみましょう。