■ 個人型DCの加入可能範囲が拡大
DCとは確定拠出年金制度のことで、日本版401kともいわれ、日本では2001年(平成13年)10月から「確定拠出年金法」の施行によって始まった制度です。
確定拠出年金の特徴は、加入者が年金資産を自分の判断で運用指図をし、その運用の結果で、将来受け取る年金額が決まるという点です。つまり、運用によっては、増えることもあれば、減ることもあるというわけです。また、この年金資産は個人ごとに管理されているので、残高の確認や転職時の資産の移行がしやすいのも特徴です。
この確定拠出年金には、企業が導入し企業が掛金を払う「企業型DC」と、加入可能な個人が加入し個人が掛金を払う「個人型DC」があります。この個人型DCの加入可能範囲が、来年から拡大する予定です。
【現状の個人型DCの加入資格について】
●日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、自由業、学生など国民年金の第1号被保険者(ただし、農業者年金の被保険者、国民年金の保険料を免除されている人[障害基礎年金を受給している人等は除きます]は加入できません)
●60歳未満の厚生年金保険の被保険者(国民年金第2号被保険者)で、以下に該当しない人
・勤め先の企業で、厚生年金基金、確定給付企業年金、石炭鉱業年金基金のいずれかに加入している人
・勤め先の企業で、企業型DCに加入している人(一定の勤続年数や年齢のため加入できない人や加入を選択しなかった人も含みます)
●公務員等共済加入者、国民年金の第3号被保険者(いわゆる専業主婦)は個人型DCに加入できません。
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個人型DCについては、上記のとおり、加入できる人がかなり限られている上に、あまり宣伝などの活動もなく周知されていなかったため、加入者数18万人(平成26年3月末)と少なく、あまり普及していないのが現状です。しかし、公的年金制度だけで老後生活を賄っていくのは厳しい時代でもあり、自助努力での老後の生活資金準備を後押しする制度として、個人型DCは税制メリットも大きく、魅力的な制度です。
そこで、「生涯にわたって継続的に老後に向けた自助努力を可能とするため、個人型DCについて、第3号被保険者や企業年金加入者(一部を除く)、公務員等共済加入者を加入可能とする」と制度を改正し、加入可能範囲を拡大することになりました。ただ、確定拠出年金は掛金が全額所得控除となることから、掛金の拠出限度額がそれぞれ設定されますので、その範囲で拠出し、積立運用していくことになります。
【改正後の個人型DCの加入可能範囲とそれぞれの拠出限度額】
国民年金第1号被保険者
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国民年金基金と合算で、拠出限度額年額81.6万円(月額6.8万円)
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国民年金第2号被保険者
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勤め先に企業年金がない
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拠出限度額年額27.6万円(月額2.3万円)
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勤め先に企業型DCのみある
※企業型DCへの事業主掛金の上限を年額42万円(月額3.5万円)とすることを規約で定めた場合に限り、個人型DCへの加入を認める
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拠出限度額年額24万円(月額2万円)
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勤め先に確定給付型年金と企業型DCがある
※企業型DCへの事業主掛金の上限を年額18.6万円(月額1.55万円)とすることを規約で定めた場合に限り、個人型DCへの加入を認める
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拠出限度額年額14.4万円(月額1.2万円)
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勤め先に確定給付型年金のみある
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公務員(年金払い退職給付がある)
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国民年金第3号被保険者
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拠出限度額27.6万円(月額2.3万円)
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(※詳細はhttp://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-46.pdfをご確認ください)
確定拠出年金は、年金制度ですから、原則60歳以降に受取ができる制度で、税制メリットも大きく、老後資金作りには適しています。60歳までは引き出すことができませんので、注意してください。
なお、個人型DCの場合、手数料は自己負担となります。資格の確認、掛金の徴収等、事務費などを手数料として負担することになります。新規資格取得時は初回掛金の内から2,777円を、毎月の掛金の内から103円を、国民年金基金連合会(詳細はhttp://www.npfa.or.jp/401K/)に払います。その他に、運営管理機関、事務委託先金融機関が徴収する手数料もあり、それぞれ負担することになります。運営機関などの金融機関は自分で選択しますから、手数料も比較検討するようにしてください。