■ 相続税がかかる?相続財産と課税価格の確認を!
相続税を納めるのは、相続や遺贈で財産をもらった人です。しかし、財産をもらった人がすべて相続税の課税対象者になるかとういと、そういうわけではありません。相続税には基礎控除という相続財産から差し引くことのできる控除があり、それより多く財産があった場合のみ相続税を納税することになります。
相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の人数 で計算します。
●法定相続人⇒相続人になれる人は被相続人との一定の身分関係にある人に限られていて、
その範囲と順位が民法で定められている。その規定により相続人となるべ
き人を法定相続人という。
・配偶者 ⇒ 配偶者は常に相続人
・血族相続人 ⇒ 血族相続人には下記のような優先順位があり、みんなが同時に
相続人になるわけではない。
第一順位 子(またはその代襲相続人)
第二順位 父母などの直系尊属
第三順位 兄弟姉妹(またはその代襲相続人)
相続財産がこの基礎控除より多ければ、その超えた部分に相続税がかかります。ですから、まずは相続財産がいくらあるか確認する必要があります。財産の価値をどう評価するかは財産の種類によって異なりそれぞれ一定の基準が定められています。
●相続財産の評価 ⇒ 原則、相続時の時価で評価する。
例えば、
・宅地(自分で使用している)の場合、路線価方式と倍率方式の2種類の方法がある。
路線価方式
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倍率方式
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路線価×宅地面積=評価額
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固定資産税評価額×倍率=評価額
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路線価(その宅地が面している道路につけられた価額)をベースに計算する。
路線価が定められていない地域については倍率方式で評価する。
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倍率は国税局が毎年見直しをしており、倍率表により公開され、税務署や国税庁ホームページで確認できる。
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※小規模宅地等の特例が適用できるケースなど、いろいろなケースで宅地の評価は
異なります。詳しくは税務署などで相談してください。
・預貯金などの金融資産の場合、経過利息や収益から源泉所得税を差し引いて評価する。
定期預金の場合⇒預入残高+(既経過利息の額−源泉所得税額)
投資信託の場合⇒基準価額−解約請求した場合の源泉所得税額−信託財産留保額等
相続財産の価額が分かったら、それぞれ相続人ごとに課税価額を計算します。計算方法は下記のとおりです。
本来の相続財産の価額(土地・建物・預金など金融資産・自動車などその他財産など)
+
みなし相続財産の価額(死亡保険金・死亡退職金・保険契約に関する権利などその他)
−
非課税財産の価額(死亡保険や死亡退職金の500万円×法定相続人数の非課税金額)
−
債務および葬式費用の金額(被相続人が死亡したときにあった債務や葬式費用[香典返しや
墓地の購入費などは含まれない])
+
@ 相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の価額
A 3年以内の贈与財産(@を除く)の価額
相続人各人ごとの課税価格を合計して、基礎控除額を差し引き、法定相続分に応じた取得金額に税率をかけて相続税の総額を算出し、その相続税の総額を各人の課税価格に応じて分けて、各人の納付税額を計算します。
少しややこしそうですが、手順を踏んでいけば意外と簡単です。まずは、財産評価をして相続税がかかるかどうかを確認しましょう。相続税は、課税価格の合計額から相続税の総額を一旦計算し、それを相続人ごとに割り振るというやり方です。相続が発生してから慌てないように、事前に確認しておくといいですね。