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コラム
 

■ 介護医療保険料控除をもっと知ろう

 

年末調整はもうお済ですか?年末調整の用紙が来ると、「もっと使える控除枠はないか・・・」と思ってしまいますね。

「生命保険料控除」は、所得控除の1つです。払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれます。所得が下がることで所得税、住民税が少なくなるのです。

 

●生命保険料控除の改正

 平成24年分から生命保険料控除制度が改正になりました。

 改正といっても従来の控除制度も残っています。契約日によって旧制度と新制度のどちらに適用されるかが違います。

 

 ●旧制度と新制度

平成231231日以前に契約した分の年間支払保険料は旧制度の適用になります。

平成2411日以後に契約した分の年間支払保険料は新制度の適用になります。

保険の見直しや更新などをして平成2411日以後に契約した分の支払保険料は新制度の対象となります。

 

 ●旧制度

 旧制度は一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つだけでした。

旧生命保険料控除

年間支払保険料 上限10万円

控除額 最高 5万円

旧個人年金保険料控除

年間支払保険料 上限10万円

控除額 最高 5万円

合計

控除額 最高 10万円

※所得税の例

たとえば死亡保険と医療保険に加入していたら、どちらも旧生命保険料控除の対象となります。旧生命保険料控除の対象となる保険料には10万円までの上限があります。死亡保険の年間支払保険料だけで10万円の上限額になっていれば、医療保険に加入しても、その保険料は実質的には控除が適用されていないことになります。

 

 ●新制度

 新制度は新生命保険料控除と介護医療保険料控除と新個人年金保険料控除の3つとなりました。介護医療保険料控除という新たな控除枠が増えたのです。

新生命保険料控除

年間支払保険料 上限8万円

控除額 最高 4万円

新介護医療保険料控除

年間支払保険料 上限8万円

控除額 最高 4万円

新個人年金保険料控除

年間支払保険料 上限8万円

控除額 最高 4万円

合計

控除額 最高 12万円

※所得税の例

たとえば上記の人が医療保険の見直しをして、旧契約を解約し、平成2411日以降に新たに医療保険に加入した場合には、介護医療保険料控除が活用できることになります。新たな控除枠を活用することができるのです。

 

●旧制度と新制度が混在する場合

旧制度と新制度が混在する場合は最大の控除額は、所得税の場合12万円となります。合計で従来の10万円より拡大されています。

一般生命保険料控除

旧制度と新制度があれば併せて控除額 最高 4万円

介護医療保険料控除

控除額 最高 4万円

個人年金保険料控除

旧制度と新制度があれば併せて控除額 最高 4万円

合計

控除額 最高 12万円

※所得税の場合

 

●介護医療保険料控除

 

介護医療保険料控除の対象となる契約は、以下のものになります。

〇保険金受取人が、契約者かあるいは配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である保険の保険料

〇「入院・通院等にともなう給付部分にかかる主契約保険料や特約保険料

 

なお、健康祝金や健康支援金つきの医療保険などは、主契約については介護医療保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象になります。

 

 

 所得税だけでなく、住民税にもこのような生命保険料控除があります。(金額は異なります)

改正点を理解した上で、旧保険を見直しして新たな控除枠を活用してみるのも良いのではないでしょうか。

 

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