■10月から育児休業が2年までに
保育園に子どもを預けられないという理由で退職を余儀なくされるケースを防ぐために育児・介護休業法が改正されました。
2017年10月1日から、保育園などに入れない場合、2歳まで延長して育児休業が取れるようになります。
●育児休業の期間が最長で2年までに延長
育児休業がとれるのは1歳までが原則ですが、保育園などに空きがなく入れない場合には、従来から1歳6ヶ月まで延長できるものでした。10月からは1歳6か月以後も、保育園等に入れないなどの場合には、会社に申し出ることにより、育児休業期間が最長2歳まで再延長できるようになります。その場合、育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。
今回、育児介護休業法の改正では、そのほかにも事業主に2つの努力義務が掲げられました。
●出産予定者やその配偶者に育児休業関連の諸制度等の周知(努力義務)
本人、もしくは配偶者の妊娠・出産に際し、今後どのような制度を利用できるのか、休業中や休業後の待遇や労働条件がどうなるのかについて周知することが、事業主の努力義務となります。
●育児を目的とする休暇制度の導入の促進(努力義務)
未就学児を抱えて働く労働者の子育て支援として、育児のために使える休暇制度の創設が、事業主の努力義務となります。
これは年次有給休暇とはとは別に与えられるものである必要があります。
努力義務の改正については、会社により対応のすすみ具合は異なると思いますが、国の方向として子育て支援のためにいろいろな改正がされています。共稼ぎ夫婦には子育てと仕事の両立がしやすくなっていると言えます。