■ 配偶者控除・配偶者特別控除の改正
現行では、配偶者控除は一律38万円(老人控除対象配偶者は48万円)で、
配偶者特別控除は配偶者の合計所得金額38万円超76万円未満(給与収入103万円超141万円未満)で、その所得金額に応じて段階的に控除額決まっています。
なお、配偶者特別控除は、現行でも合計所得金額が1,000万円(給与収入1,220万円)を超える納税者は適用できません。
この配偶者控除と配偶者特別控除が、納税者本人の合計所得額によって変わる仕組みに改正されることになりました。また同時に配偶者特別控除の対象が拡大されます。
●改正内容
【配偶者控除】
納税者の合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)を超えると逓減し、合計所得金額が1,000万円(給与収入1,220万円)を超えると適用されなくなります。
【配偶者特別控除】
対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下(給与収入103万円超201.6万円未満)となり、納税者の合計所得金額との組み合わせで控除額が変わるようなります。
●配偶者控除と配偶者特別控除の金額(所得税)
※夫婦ともに給与所得者の収入基準によるもの
この改正によって、配偶者特別控除の対象が拡大され、パートで働く主婦は働く時間をもう少し増やすなど調整しやすくなります。今まで働く時間を控除対象となるよう調整しながら働いていた方は、来年に備えて、この改正をしっかり確認しておきましょう。