■ 世帯分離
同居している親を介護する人にとって、介護にかかる経済的負担は大きいもの。同居している親を世帯分離することで介護にかかるコストを下げることができます。
世帯分離とは、住民票に登録されている世帯を二つの世帯に分けることです。
高齢の親と同居することになった、あるいは親と同居しているというような場合に1世帯とした場合と2世帯とした場合で世帯の所得が変わります。
◎介護保険料が下がる
介護保険料は、世帯ごとの所得の合計で計算され、世帯主が納めるものです。親世帯を分離することで介護保険料を抑えることができます。
◎後期高齢者医療保険料が下がる
後期高齢者医療保険料は「均等割額」と「所得割額」から成り立っています。所得割額は個人単位の所得で計算しますが、均等割額は世帯単位の所得で計算します。世帯分離することで均等割額を抑えることができます。
◎高額介護サービス費の自己負担限度額が下がる
高額介護サービス費の自己負担限度額は、所得に応じて4段階に分かれています。ここでも世帯の所得で計算されているので世帯分離することで自己負担限度額を抑えることができます。
◎入院・入所の食費居住費が下がる
世帯の所得に応じた金額となっているので世帯分離することで抑えることができます。
ただし、メリットだけではありません。注意点もあります。
●国民年金保険料が上がる場合もある
国民健康保険料には上限が決められています。親世帯も子世帯も所得が高いと、1世帯にしておいたら上限額を1世帯分納めればよかったところが、2世帯分上限額を納めることにもなってしまいます。
●高額療養費の世帯合算が少なくなる
高額療養費は原則的に1ヵ月にひとりの人が同一医療機関に支払った自己負担額の合計が上限額を超えた場合に適用となりますが、「世帯合算」という特例があり、1ヵ月の自己負担額の上限を超えた人が家族の中に複数いる場合は、その医療費を合計して申請できることになっています。世帯分離すると合算できる人が少なくなります。
ちなみに「確定申告の際に扶養控除を活用しているのに世帯分離したらどうなるの?」と疑問に思うでしょう。世帯分離しても、生活の面倒をみていれば扶養控除を受けることができます。
また世帯分離していても、親の医療費を支払っている場合には支払った医療費を医療費控除に加えても大丈夫です。