■ 父の日はふるさと納税で
6月は父の日ですね。
母の日はカーネーションという定番がありますが、父の日は定番のものがないので、何を贈ったらいいか悩むことはないですか?
父の日のプレゼント、ふるさと納税を活用してみることもできるんですよ。
ふるさと納税なら、地域名産品をプレゼントすることもできます。最近ではふるさと納税サイトにも父の日用というように掲載されています。
例 ふるさとチョイス
https://www.furusato-tax.jp/feature/a/series_fatherdays
そもそも、ふるさと納税は、自治体へ寄付すること。寄付した自治体から特産品や工芸品等、各地域のお礼の品がもらえますが、お礼の品は自分でなく自分が指定した人が受け取ってもいいわけです。
また、ふるさと納税を活用すると、交際費をうかせることができます。
ふるさと納税は都道府県や市町村に寄付をすると、寄付した金額から2千円を差し引いた金額が一定の上限まで、所得税と住民税から控除(減税)されるしくみです。
つまり、一定の上限額までであれば、実質負担は年間2千円でいろいろな品物をもらえるわけです。
(一定の上限額はその人の収入金額や家族構成などによって変わってきます)
例えば、いつも母の日、父の日、お中元、お歳暮など年間で5万円使っている人は、ふつうなら単純に手取り家計の中から5万円の交際費を支出しています。
この人のふるさと納税の上限額が6万円だとします。
そしてふるさと納税で母の日、父の日、お中元、お歳暮の時期と何回かにわけて年間5万円の寄付をし、お礼の品をプレゼントすると、4万8000円分が税金の控除になり、交際費は実質2千円になります。
珍しい地域名産品を贈れるだけでなく、家計にも嬉しいですね。