ケース(1)
企業型年金を資格喪失した後に企業型記録関連運営管理機関に請求する場合、以下のすべての要件に該当する人
@企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者および個人型年金運用指図者でないこと。
A資産額が15,000円以下であること。
B当該企業型年金加入者の資格を喪失してから6カ月を経過していないこと。
ケース(2)
個人型記録関連運営管理機関または国民年金基金連合会に請求する場合、以下のすべての要件に該当する人
@国民年金保険料免除者であること。
A障害給付金の受給権者でないこと。
B掛金の通算拠出期間が3年以下であること(退職金等から確定拠出年金へ資産の移換があった場合には、その期間も含む)または資産額が25万円以下であること。
C企業型年金加入者または個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。
Dケース(1)による脱退一時金を受けていないこと。
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