■ 国民年金の後納制度2018年9月終了
今回は国民年金保険料の後納についてです。
5年遡って納められる制度が終了
これまで国民年金保険料の未納期間がある場合、5年前の分までさかのぼって納められることになっていました。これを「後納制度」といいます。
これは無年金や低年金の人を減らすための特例措置でしたが、2018年9月末で終了します。
2018年10月以降は本来どおりとなります。
本来のしくみ
後納制度が終わっても国民年金保険料を未納していた場合、さかのぼって納めることができます。
本来はさかのぼって納めることができるのは2年前の分までです。
10年分納められていたときもあった
未納があると年金を受給できる資格を満たさずに無年金になったり、年金額が少なくなってしまうことがあります。
このような人を減らすために、ちょっと前には10年前の分まで納付することができていました。10年遡って納められる特例は2015年9月末で終了しました。
その後2015年10月からは5年の特例になり、2018年9月末で5年の特例も終了するというわけです。
後納のメリット
後納のメリットには以下のようなものがあります。
(1)老齢年金が受け取れるようなる
老齢年金は10年の受給資格期間を満たさないと受け取ることができません。例えば、9年11カ月しか納付していないために、老齢年金の受給資格がない人を考えてみましょう。
5年前の1カ月分の年金保険料を納付することで、老齢基礎年金を受け取れるようになります。
厚生年金に加入した期間があれば、老齢厚生年金も上乗せで受け取れます。
(2)年金額を増やせる
もともと受給資格がある人でも後納すれば将来の年金額が増やせます。保険料納付済期間が1カ月増えれば、受け取れる年金額は1年あたり約1600円増えます。
(3)年金保険料は全額所得控除
国民年金保険料はきちんと納付した場合だけでなく、後納する場合にも所得から控除され、所得税・住民税の節税効果が期待できます。
後納を検討している人はお早めに。