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コラム
 

■ 遺言に関する法改正

 

 2018年7月に、相続に関する見直しを内容とする「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と、法務局において遺言書を保管するサービスを行うことなどを内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。

 その中の遺言に関する法律改正の部分は、以下のようなことです。

@   自筆証書遺言の方式緩和

A   法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設

2点で、遺言の利用を促進し、相続をめぐる争いを防止することを目的に改正されました。

 

【自筆証書遺言の方式緩和】

施行日 2019113

これまで

遺言書の全文を自書する必要があったので、財産目録も全文自書しなければならなかった。

改正後

パソコンで目録を作成したり、通帳のコピーを添付したりするなど、財産目録については手書きで作成する必要がなくなった。ただし、財産目録の各項には署名押印する必要がある。

 

 

【法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設】

施行日 2020710

概要

自筆証書遺言を作成した人は、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができる。

手続き

作成した本人が遺言書保管所(法務局)にきて手続きを行う。(手続きの詳細は施行日までに政省令で定める)

遺言者の死亡後、相続人などができること

全国にある遺言書保管所に、遺言書が保管されているかどうか調べること(遺言書保管事実証明書の交付請求)、遺言書の写しの交付を請求すること(遺言書情報証明書の交付請求)、遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することができる。

※なお、遺言書保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認が不要となる。

 

 

 遺言書を作成しよう!と思って、作成するのはなかなかハードルが高そうですが、それでも、家族のために残しておいたほうが良いと思います。遺された家族が相続でもめて、仲が悪くなってしまったりするのは、やっぱり嫌ですよね。気持ちよく相続してもらうためにも、遺言書は作っておくようにしましょう。

 遺言書の方式には、上記の自筆証書遺言のほかに、公正証書遺言(公証役場で、証人2人以上の立会いのもと、公証人に作成してもらい、原本は公証役場に保管される。)や秘密証書遺言(公証人や証人の前に封印した遺言書を提出して、遺言があることは明らかにして、内容は秘密にしておくことができる。遺言者が保管。)があります。それぞれメリットやデメリットもありますので、自分に合った方法で遺言書を残すようにしてください。

 

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