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コラム
 

■ 親の介護で介護離職しないために

 

今回は介護離職しないための話です。最近の企業の大きな問題は人材不足。会社の屋台骨となっている中堅社員が親の介護で辞めていく「介護離職」が問題視されてきています。

 

総務省は「平成29年就業構造基本調査」にて201610月から2017年9月までの1年間で、介護離職者の数が9万9,000人と発表しました。

 2012年に行われた前回調査では101,000人だったのであまり減っていないようです。

 

●介護休暇制度

 介護休暇制度は単発の休みがとれる制度です。時間単位または半日単位での休暇がとれます。対象家族1人につき1年に5日、対象家族が複数の場合は1年に10日の休みを取ることができます。

 

 これは有給休暇とは別枠の制度です。賃金の支払い有無については会社によって異なります。

 

 ●介護休業

介護休業は要介護状態にある家族を介護するためにまとまった期間の休みを取れる制度です。対象家族1人につき、通算93日までの休みを3回に分けて取ることができます。

 

 介護休業の場合には介護休業給付金がもらえます。介護休業給付金の受給資格は、原則として介護休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月以上あることです。

 

給付金額は休業開始時賃金日額×支給日数×67%となっています。ただ、介護休業終了後に支払われます。手続きは「介護休業給付金支給申請書」を原則として事業主を経由してハローワークに提出します。

 

●介護離職する前に相談を

 仕事を辞めて介護に専念しても、負担が軽くなるというより、むしろ負担感を感じる人が多いようです。

 

いったん介護離職すると、収入が大きく減り、貯蓄を取り崩していくことも想定されます。また再就職も簡単にはいかないケースが多いようです。

 

親がまだ存命でいる間には親の年金がありますが、親が亡くなると無職の自分だけが残ることになり、離職を後悔するというケースも多く見られます。 介護離職はリスクの大きい選択といえます。

 

 親の介護をすることになったら、情報が大切です。ひとりで抱え込むのではなく公的な相談窓口を活用しましょう。相談窓口は地域包括支援センター、社会福祉協議会、保健所、国民健康保険団体連合会などがあります。

 

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