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コラム
 

■ 配偶者控除と配偶者特別控除

 

 平成29年度の税制改正で、配偶者控除と配偶者特別控除がともに改正され、平成30年の所得税から適用されています。この2つの控除に共通して改正された点は、居住者(本人=一般的に夫)の合計所得金額に応じて控除額が異なるよう区分されたことです。どちらの場合にも、居住者の合計所得金額が1000万円を超える場合には控除は受けられません。

 

まず、配偶者控除ですが、よく知られている「103万円の壁」は、配偶者(一般的に妻)の合計所得金額が38万円以下(つまり、パートの給与収入103万円以下)であれば、配偶者控除が受けられるというものです。

【配偶者控除の額】

居住者の合計所得金額

控除額

控除対象配偶者

老人控除対象配偶者

900万円以下

38万円

48万円

900万円超950万円以下

26万円

32万円

950万円超1000万円以下

13万円

16万円

 

次に、配偶者特別控除ですが、こちらは改正前よりも範囲が広がり、配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下で受けることができます。改正前は76万円万円までが適用範囲だったので、76万円に給与所得控除65万円を足して、給与収入141万円までが適用されるという意味で「141万円の壁」と言われていました。しかし、改正で123万円に適用範囲が広がったことで、新たに「201万円の壁」が生まれました。これは、パートの給与収入が201万円だとすると、その給与所得控除は783千円で、201万円−783千円=1227千円となり、123万円の範囲に入る壁という意味です。

 

【配偶者特別控除の額】

 

 

居住者の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1000万円以下

配偶者の合計所得金額

38万円超85万円以下

38万円

26万円

13万円

85万円超90万円以下

36万円

24万円

12万円

90万円超95万円以下

31万円

21万円

11万円

95万円超100万円以下

26万円

18万円

9万円

100万円超105万円以下

21万円

14万円

7万円

105万円超110万円以下

16万円

11万円

6万円

110万円超115万円以下

11万円

8万円

4万円

115万円超120万円以下

6万円

4万円

2万円

120万円超123万円以下

3万円

2万円

1万円

※平成30年度の改正により、平成32年(2020年)分の所得税より、対象となる配偶者の合計所得金要件は48万円超133万円以下とし、上記の表の配偶者の合計所得金額の区分を、それぞれ10万円引き上げることとなります。

 

また、控除の話とは別に、配偶者のパート収入が106万円以上となる場合、従業員数501人以上の企業でパートをしている等、一定の条件を満たせば、配偶者自身が社会保険(健康保険や公的年金等)の加入義務が生じます。また、その対象とならなくても、配偶者のパート収入が130万円以上となる場合には、本人の社会保険の扶養からは外れることになるので、注意が必要です。

 

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