■ 配偶者控除と配偶者特別控除
平成29年度の税制改正で、配偶者控除と配偶者特別控除がともに改正され、平成30年の所得税から適用されています。この2つの控除に共通して改正された点は、居住者(本人=一般的に夫)の合計所得金額に応じて控除額が異なるよう区分されたことです。どちらの場合にも、居住者の合計所得金額が1000万円を超える場合には控除は受けられません。
まず、配偶者控除ですが、よく知られている「103万円の壁」は、配偶者(一般的に妻)の合計所得金額が38万円以下(つまり、パートの給与収入103万円以下)であれば、配偶者控除が受けられるというものです。
【配偶者控除の額】
居住者の合計所得金額
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控除額
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控除対象配偶者
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老人控除対象配偶者
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900万円以下
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38万円
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48万円
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900万円超950万円以下
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26万円
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32万円
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950万円超1000万円以下
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13万円
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16万円
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次に、配偶者特別控除ですが、こちらは改正前よりも範囲が広がり、配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下で受けることができます。改正前は76万円万円までが適用範囲だったので、76万円に給与所得控除65万円を足して、給与収入141万円までが適用されるという意味で「141万円の壁」と言われていました。しかし、改正で123万円に適用範囲が広がったことで、新たに「201万円の壁」が生まれました。これは、パートの給与収入が201万円だとすると、その給与所得控除は78万3千円で、201万円−78万3千円=122万7千円となり、123万円の範囲に入る壁という意味です。
【配偶者特別控除の額】
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居住者の合計所得金額
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900万円以下
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900万円超
950万円以下
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950万円超
1000万円以下
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配偶者の合計所得金額
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38万円超85万円以下
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38万円
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26万円
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13万円
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85万円超90万円以下
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36万円
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24万円
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12万円
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90万円超95万円以下
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31万円
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21万円
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11万円
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95万円超100万円以下
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26万円
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18万円
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9万円
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100万円超105万円以下
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21万円
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14万円
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7万円
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105万円超110万円以下
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16万円
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11万円
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6万円
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110万円超115万円以下
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11万円
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8万円
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4万円
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115万円超120万円以下
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6万円
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4万円
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2万円
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120万円超123万円以下
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3万円
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2万円
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1万円
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※平成30年度の改正により、平成32年(2020年)分の所得税より、対象となる配偶者の合計所得金要件は48万円超133万円以下とし、上記の表の配偶者の合計所得金額の区分を、それぞれ10万円引き上げることとなります。
また、控除の話とは別に、配偶者のパート収入が106万円以上となる場合、従業員数501人以上の企業でパートをしている等、一定の条件を満たせば、配偶者自身が社会保険(健康保険や公的年金等)の加入義務が生じます。また、その対象とならなくても、配偶者のパート収入が130万円以上となる場合には、本人の社会保険の扶養からは外れることになるので、注意が必要です。