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コラム
 

■ 今後の住宅ローン控除改正について

 

 消費税増税の対策として、住宅ローン控除が拡充されます。

 具体的には、消費税が10%で住宅を取得し、201910月から202012月に居住開始した場合には、控除期間が13年に延長されるというものです。

 

 住宅ローン控除とは、個人が住宅ローンを組んで居住用の住宅を購入した場合などに、一定期間にわたって住宅ローンの年末残高に応じた金額が所得税(所得税から引ききれない場合には住民税の一部)から差し引かれる(還付される)というもので、この控除を受けるには申告する必要があります。

 

 【住宅ローン控除の期間や控除額】

居住開始時期

平成262014)年4月〜平成332021)年12

 

平成312019)年10月〜

平成322020)年12

※消費税10

 

認定住宅

控除期間

10

10

13

控除率

1

1

1

借入金などの年末残高の限度額

4000万円

5000万円

4000万円

各年の控除限度額

40万円

50万円

40万円

最大控除額

4000万円×1%×10年=

400万円

5000万円×1%×10年=

500万円

110年目)→400万円

1113年目)→11年目以降は控除額の計算方法が変わり、

「住宅ローン年末残高の1%」と「建物購入価格の2%を3で割った額」のいずれか少ない方の金額

※認定住宅→長期優良住宅、低炭素住宅といった高機能、高性能の住宅と認定された住宅のこと

 

【改正のポイント】

控除期間を13年に延長し、下記のように控除額は計算します。

[消費税10%で取得し、平成312019)年10月〜平成322020)年12月の間に入居した場合]

 ・一般住宅の場合

   1年目〜10年目 → ローン年末残高(最大4000万円)×1

   11年目〜13年目 → 下のうちいずれか少ない金額

@   ローン年末残高(最大4000万円)×1

A   建物購入価格(税抜き 最大4000万円)×2%÷3

 

 ・認定住宅の場合

   1年目〜10年目 → ローン年末残高(最大5000万円)×1

   11年目〜13年目 → 下のうちいずれか少ない金額

B   ローン年末残高(最大5000万円)×1

C   建物購入価格(税抜き 最大5000万円)×2%÷3

 

 消費税10%にアップした後に、住宅を取得する場合でも、長期で返済する住宅ローンを組んで購入するなら、この住宅ローン控除の控除期間が13年間になったことで負担感は緩和されます。実際には、ケースごとに税負担のシミュレーションをして、住宅取得プランを検討するようにしましょう。

 

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