■ 今後の住宅ローン控除改正について
消費税増税の対策として、住宅ローン控除が拡充されます。
具体的には、消費税が10%で住宅を取得し、2019年10月から2020年12月に居住開始した場合には、控除期間が13年に延長されるというものです。
住宅ローン控除とは、個人が住宅ローンを組んで居住用の住宅を購入した場合などに、一定期間にわたって住宅ローンの年末残高に応じた金額が所得税(所得税から引ききれない場合には住民税の一部)から差し引かれる(還付される)というもので、この控除を受けるには申告する必要があります。
【住宅ローン控除の期間や控除額】
居住開始時期
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平成26(2014)年4月〜平成33(2021)年12月
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平成31(2019)年10月〜
平成32(2020)年12月
※消費税10%
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認定住宅
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控除期間
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10年
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10年
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13年
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控除率
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1%
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1%
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1%
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借入金などの年末残高の限度額
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4000万円
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5000万円
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4000万円
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各年の控除限度額
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40万円
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50万円
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40万円
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最大控除額
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4000万円×1%×10年=
400万円
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5000万円×1%×10年=
500万円
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(1〜10年目)→400万円
(11〜13年目)→11年目以降は控除額の計算方法が変わり、
「住宅ローン年末残高の1%」と「建物購入価格の2%を3で割った額」のいずれか少ない方の金額
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※認定住宅→長期優良住宅、低炭素住宅といった高機能、高性能の住宅と認定された住宅のこと
【改正のポイント】
控除期間を13年に延長し、下記のように控除額は計算します。
[消費税10%で取得し、平成31(2019)年10月〜平成32(2020)年12月の間に入居した場合]
・一般住宅の場合
1年目〜10年目 → ローン年末残高(最大4000万円)×1%
11年目〜13年目 → 下のうちいずれか少ない金額
@
ローン年末残高(最大4000万円)×1%
A
建物購入価格(税抜き 最大4000万円)×2%÷3年
・認定住宅の場合
1年目〜10年目 → ローン年末残高(最大5000万円)×1%
11年目〜13年目 → 下のうちいずれか少ない金額
B
ローン年末残高(最大5000万円)×1%
C
建物購入価格(税抜き 最大5000万円)×2%÷3年
消費税10%にアップした後に、住宅を取得する場合でも、長期で返済する住宅ローンを組んで購入するなら、この住宅ローン控除の控除期間が13年間になったことで負担感は緩和されます。実際には、ケースごとに税負担のシミュレーションをして、住宅取得プランを検討するようにしましょう。