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コラム
 

■ 休眠口座は整理しよう

 

「口座は作ったけどあんまり使ってない」なんていう預金口座はないですか?もしあったら、整理しておきましょう。

 

20181月「休眠預金等活用法」が施行されました。これにより10年以上取引のない休眠口座の預金等は国が民間公益活動に活用できるようになりました。

 

●休眠口座とは

200911日以降の「10年取引がなく」「残高が1万円未満」だと、それは休眠口座の預金となります。

つまり201911日から休眠預金とされる預金も出てきているのです。

 

●残高1万円以上で10年以上取引がない場合

10年以上取引がなく」「残高が1万円以上ある」場合は通知が届きます。

通知が届けば大丈夫なのですが、転居不明などで通知が届かない場合は、それも休眠口座の預金となります。

 

●休眠口座は不便になる

休眠口座の預金は没収されてしまうわけではありません。ただ、休眠預金になると、お金が預金保険機構に移管されてしまいます。

そうなると、ATMが使えなかったり、取扱店窓口で手続きしなければならなくなったり、引き出しに日数がかかってしまったり、と手続きが不便になります。

 

●銀行ごとの口座管理料も注意

「休眠預金等活用法」の話とは別ですが、金融機関の口座管理料にも注意が必要です。これは金融機関ごとにルールが異なりますが、一定期間取引のない口座には口座管理料を取るところもあります。たとえば2年以上取引のない口座には口座管理料をとるなんてところもあります。

 

銀行にお金を預けているのに利息がつくどころか手数料がかかるようではお金が減ってしまいます。

 

このように今後は使わない口座をそのままにしていると、「休眠預金等活用法」の施行でお金の引き出しが面倒になったり、銀行ごとの口座管理料のルールにより口座管理料がとられて損をしたりするようになります。

 

ちなみにゆうちょ銀行で2007年年930日以前に預けた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金を満期後202か月を経過している場合には受け取れなくなってしまいます。

 

あまり使わない口座は整理して解約をしてしまったほうがいいですね。その上で金融資産一覧表をつくって管理しておくとよいですね。

 

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