■ 直系尊属(父母や祖父母など)からの住宅資金贈与の特例
父母や祖父母など直系尊属からの贈与によって、住宅取得資金を取得した場合、一定の要件を満たすときは、非課税限度額(下記表)までの金額について、贈与税が非課税となります。
(1) 下記(2)以外の場合
住宅用家屋の新築等に係る契約締結日
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省エネ等住宅
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左記以外の住宅
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平成28年1月1日〜令和2年3月31日
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1,200万円
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700万円
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令和2年4月1日〜令和3年3月31日
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1,000万円
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500万円
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令和3年4月1日〜令和3年12月31日
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800万円
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300万円
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(2)住宅に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の新築等に係る契約締結日
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省エネ等住宅
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左記以外の住宅
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平成31年4月1日〜令和2年3月31日
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3,000万円
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2,500万円
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令和2年4月1日〜令和3年3月31日
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1,500万円
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1,000万円
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令和3年4月1日〜令和3年12月31日
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1,200万円
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700万円
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注意@ 省エネ等住宅とは、省エネ等基準に適合する住宅用の家屋であることにつき、証明書などを贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。
注意A 個人間の売買で、中古住宅を取得する場合には、原則として消費税等がかかりませんので、(2)の表には該当しません。
【贈与を受ける人の要件】
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贈与者の直系卑属であること
A
贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
B
贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること
C
平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得資金の非課税」の適用を受けたことがないこと
D
親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと
E
贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額をあてて住宅用の家屋の新築等をすること
F
贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(一定の場合には特例の適用を受けることができる)
G
贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、またはその後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
【対象となる家屋の新築、取得、増改築等の要件】
新築または取得した住宅用の家屋の床面積が50u以上240u以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住用になっていることなど。
増改築等の場合には、上記に加えて、増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であることなどもある。
なお、この非課税の特例の適用を受けるためには、贈与税の申告が必要です。贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、所轄の税務署に提出する必要があります。
子どもが住宅を建てる際に援助してやろうと考える親御さんはたくさんいます。このお正月休みにそんな話もあるかもしれませんから、この贈与税の非課税の特例についても確認しておきましょう。