■ 雇用保険の失業給付について
雇用保険の給付の一つに「基本手当(失業給付)」があります。これは、一定の要件を満たした労働者が失業した場合、その後、求職活動を行っているしばらくの間、給付金が支給されるというものです。
【基本手当の受給要件】
雇用保険の加入者は、年齢や勤務形態によっていくつかに分類され、それぞれで給付の種類や基準が異なります。ここでは一般社員やパートタイマーなど「一般被保険者」について見てみます。
基本手当の受給資格を得るためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
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失業(退職)日直前の2年間に雇用保険に加入していた期間が合計で1年以上あること。
ただし、会社の都合で失業した特定受給資格者の場合は、退職した日直前の1年間に雇用保険に加入していた期間が合計で6か月以上ある場合も要件を満たす。
A
現在失業しており、かつ、すぐに働く意思があること。(求職活動が行える)
ただし、妊娠や出産、ケガや病気などですぐに働けない場合は、受給期間の延長の手続きをすることができ、最長3年まで認められる。
【基本手当の給付額】
基本手当の額は、退職前6か月間の賃金と、そのときの年齢で決まります。
まず、賃金日額を計算します。
↓
退職前6か月間のボーナスを除く賃金合計を180日で割った額を計算(賃金日額)
※この賃金には残業代や諸手当も含まれる
なお、年齢による賃金日額の下限と上限は以下の通りです。
離職時の年齢
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賃金日額の上限(円)
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賃金日額の下限額(円)
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29歳以下
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13,630
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2,500
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30〜44歳
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15,140
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45〜59歳
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16,670
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60〜64歳
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15,890
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次に、基本手当日額の計算をします。
↓
賃金日額に決められた一定の給付率をかける(基本手当日額)
離職時の年齢
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給付率
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基本手当日額(円)
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29歳以下
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80〜50%
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2,000〜6,815(上限)
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30〜44歳
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80〜50%
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2,000〜7,570(上限)
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45〜59歳
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80〜50%
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2,000〜8,335(上限)
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60〜64歳
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80〜45%
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2,000〜7,150(上限)
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【基本手当の給付日数】
退職した理由や雇用保険の加入期間、年齢などによって基本手当の給付日数は異なります。
リストラや倒産など、会社都合で退職した場合、年齢や加入期間によって、90日〜330日の給付日数です。
自己都合の場合は、加入期間によって90日〜150日の給付日数です。
新型コロナウィルスの影響で、失業してしまった労働者の方々もたくさんおられると思います。まずは、雇用保険の加入状況などわかる範囲で調べて、詳細はハローワークに確認するようにしてください。