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コラム
 

■ 生活福祉支援貸付制度

 

新型コロナウィルスの影響により、収入減少で家計に大きく影響を受けている人も多いでしょう。そんなときに使える生活福祉支援貸付制度についてです。

 

これは本来、低所得者世帯・障害者世帯・高齢者世帯・失業者世帯に対しての貸付制度で10種類の貸付があります。

新型コロナウィルスの影響を踏まえ、特例により「緊急小口資金」と「総合支援貸付」の2つの貸付制度において対象世帯を拡大しています。

 

●緊急小口資金(1回)

一時的に資金が必要な場合に緊急に貸付を受けられる制度です。

緊急小口資金は主に家計の中心者が休業した世帯向けですが、新型コロナウィルスの影響で収入が減少していれば休業状態でなくても利用できます。

 

貸付金額は10万円ですが、小学校等の休業の影響を受けた場合は20万円となっています。

1年間の返済猶予期間があり、返済期限は2年、無利子、保証人不要で借りられます。

 

●総合支援貸付(最大3ケ月)

生活の立て直しするまでの間に必要な生活費用の貸付を受けられる制度です。

総合支援貸付は主に家計の中心者が失業している世帯向けですが、新型コロナウィルスの影響で収入が減少していれば失業状態でなくても利用できます。

 

貸付額は世帯人数によって異なり、2人以上の場合には月額20万円以内、単身世帯の場合には月額15万円以内となっています。

貸付期間は原則3ケ月以内なので、20万円の場合には3ケ月で合計60万円の貸付を受けられます。

 

これは1年間の返済猶予期間があり、返済期限は10年、無利子で保証人不要で借りられます。ただし、原則として生活の立て直しに向けた継続的な相談支援を受ける必要があります。

 

条件にあてはまれば「緊急小口資金」と「総合支援貸付」をあわせて利用することができます。

 

また、新型コロナウィルス感染拡大による特例で、返済期限において、なお所得の減少が続く場合(住民税非課税世帯)は返済が免除になります。

 

どちらも申し込みは住所地に市区町村社会福祉協議会です。

身分証明書(運転免許証や健康保険証)、印鑑、住民票謄本、銀行口座のわかるもの、収入減少を証明するものを用意しましょう。

 

参考

https://www.mhlw.go.jp/content/000621220.pdf

 

 

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