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コラム
 

■ 自筆証書遺言の保管制度

 

自筆証書遺言作成後の保管に関する制度が20207月から始まり、自筆証書遺言の原本と画像データが法務局で保管できるようになりました。

この保管制度の活用は強制ではありませんが、活用すると従来の自筆証書遺言の問題点が解消されるところがあります。

 

【自筆証書遺言の問題点】

保管の問題点

自筆証書遺言は、本人が手書きで作成する方法です。保管・管理も自分で行うため、相続人に見つかって偽造や改ざんされるリスクがあります。また逆に誰にも見つからないような場所に保管してしまうと相続が発生した時に遺族に見つけてもらえないという問題点があります。

 

形式不備は無効

自筆証書遺言は財産目録以外の部分については、全文自筆で作成すること、日付、氏名を記載し、押印するなどといったルールがあり、これらの要件を満たさない自筆証書遺言は無効となってしまう問題点があります。

 

家庭裁判所の検認が必要

相続続発生後に自筆証書遺言が発見されたら、相続人はすぐに開封せず、家庭裁判所に持ち込んで検認手続きを受けなければなりません。

 

【遺言保管制度による自筆証書遺言】

改ざんリスク、未発見リスクがなくなる

保管制度により法務局で遺言書の原本を預かってくれるので改ざんのリスクがなくなります。またせっかく作成した遺言書が未発見になってしまうリスクも避けられます。

 

形式的なチェックを受けることができる

 保管にあたって自筆証書遺言の形式的なチェックを法務局で受けることができるため、要件を満たさない無効な遺言になってしまうリスクがなくなります。

 

家庭裁判所での検認手続きが不要

遺言書保管制度を活用すると、相続発生後の家庭裁判所での検認手続きが不要になります。

 

【保管申請の方法】

1 本人が法務局に行って申請する

保管制度を活用するには、遺言者本人が封をしていない状態の遺言書を持って法務局に行かなければなりません。手続き先は以下の法務局です。

 

・遺言書を書いた本人の住所地を管轄する法務局

・遺言書を書いた本人の本籍地を管轄する法務局

・遺言書を書いた本人が所有している不動産の所在地を管轄する法務局

 

2 保管証をもらう

遺言保管手続き完了後、原本は法務局で保管されます。法務局から、保管番号が記載された保管証を交付されます。この保管番号を大切に保管しておくことになります。

 

【相続発生後の閲覧】

相続人の一人が法務局に対して遺言書の閲覧や画像データの交付請求の申請を行うと、法務局から他の相続人に対して遺言書を保管していることが通知されます。これにより一部の相続人などによる遺言書の隠匿を防げます。

 

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