■ 住宅ローン控除について
住宅ローン控除とは、マイホームを住宅ローンで購入した場合に、税金の控除が受けられる制度です。
消費税が10%に引き上げられた令和元年10月以降は、住宅ローン控除の適用期間が10年から13年へと一時的に延長されています。その特例の期限が令和2年12月までとなっています。
【現状の住宅ローン減税制度の概要】
居住開始時期
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平成26年4月〜令和3年12月
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令和元年10月〜令和2年12月
(消費税率10%が適用される住宅の取得の場合)
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控除期間
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10年間
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13年間
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控除率
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1%
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1%
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最大控除額
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4000万円×1%×10年=400万円
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1〜10年目
4000万円×1%×10年=400万円
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11〜13年目
以下の@Aのうちいずれか少ない方の金額が3年間にわたり控除される
@ 住宅ローン残高または住宅の取得価格(上限4000万円)のうちいずれか少ない方の金額の1%
A 建物の取得価格(上限4000万円)の2%÷3
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主な要件
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・床面積が50u以上であること
・借入金の償還期間が10年以上であること 等
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※平成26年4月以降でも経過措置により5%の消費税率が適用される場合や、消費税が非課税とされている中古住宅の個人間売買などは、平成26年3月までの措置を適用する。
※新築・未使用の長期優良住宅、低炭素住宅の場合は、それぞれ4000万円を5000万円に読み替えて最大控除額の計算をする。
この住宅ローン控除の特例について、政府・与党は、期限を2年間延長し、令和4年末までに入居すれば特例を受けられるようにする方針を固めました。新築住宅は令和3年9月末、マンションや中古住宅は令和3年11月末までに契約することを条件とする方針です。
また、対象となる住宅の面積も「50u以上」から「40u以上」に広げることで、単身や2人世帯の増加など小規模の住宅が増えていることに対応するようです。ただ、小規模物件は高所得者層が投資用に購入することもあるため、40u以上50u未満の物件については、年間所得1000万円以下とする所得制限を設けることとなりそうです。
現状、住宅ローンの借入金利が低く、住宅ローン減税制度もあるので、住宅を購入しやすい環境です。しかし、住宅は人生の中でも大きな買い物ですし、生活の基盤となるものなので、自分や家族にとってより良い選択をしていただきたいと思います。その家を買って、生活がより良くなるのか、その後のキャッシュフローに問題はないかどうか、しっかりと検討してから購入するようにしましょう。