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コラム
 

■ 新型コロナ関連 12月までにやっておく手続き

 

新型コロナ関連の給付金や補助金は締め切りが決まっているので注意が必要です。12月までにやっておきたい手続きについて確認してみましょう。

 

【小学校休業等支援金】

小学校等が臨時休業し、その小学校等に通う子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなった等の子育て世代を支援する制度です。

●対象

小学校休業で子供の世話をするため契約した仕事ができなくなった個人事業主

●支援金

2020227日〜2020331日までの間で仕事ができなかった日…1日当たり4,100

202041日〜20213年3月31日までの間で仕事ができなかった日…1日当たり7,500

●締め切り

2020年2月27日〜2020年9月30日までの対象期間分…20201228日まで

202010月1日〜20201231日までの対象期間分…2021年3月31日まで

 

【小学校休業等助成金】

小学校等が臨時休業し、その小学校等に通う子の保護者である従業員(正規非正規問わず)に有給休暇を取得させた企業に対して助成金を支給する制度です。

●対象

小学校休業等に伴い有給休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた企業

●助成金

 対象労働者に支払った賃金相当額×1010(上限あり)

(上限は331日までの休暇分については日額上限8,330円、41日以降は日額上限15,000円)

●締め切り

2020227日〜2020930日までの休暇取得分…20201228日まで

2020101日〜20211231日までの休暇取得分…2021331日まで

すでに欠勤や年次有給休暇の取得として処理された分についても、事後的に特別休暇に振り替えた場合は対象となります。

 

【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金】

会社から休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった人に対して、休業給付金・支援金を給付する制度です。

●対象者・・・新型コロナで休業させられた中小企業の労働者で休業手当をもらえなかった人

●金額・・・休業前平均賃金の80%(日額上限11000円)×休業実績

●締め切り

2020年4月〜9月の休業期間分…20201231日まで

202010月〜12月の休業期間分…2021年の331日まで

20211月〜2月の休業期間分…2021531日まで

 

【持続化給付金】

売上に大きな影響を受けている中小法人、フリーランスを含む個人事業者等に事業の継続を支え再起の糧となる給付金を支給する制度です。

●対象者・・・前年同月比と比べて売上が50%以上減少している事業者

●金額・・・前年の総売上−(前年同月比から50%以上減少した月の売上×12ヶ月

      (法人は200万円が上限、個人は100万円が上限)

●締め切り・・・2021115

 

【家賃支援給付金】

売上が減少している事業主の地代・家賃(賃料など)の負担を軽減するために給付金を支払う制度です。

●対象者・・・512月の間で1カ月の売上高が前年同月に比べて50%以上減少、または3カ月連続で30%以上減少した事業者

●給付金額・・・直近1ヶ月の賃料から計算した給付額の6ヶ月分(法人は最大600万円、個人事業主は最大300万円)

●締め切り・・・2021115

 

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