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コラム
 

■ 年金の受給について

 

年金は請求しないと受け取れません。

受給開始年齢になる前に、どのように受け取るのがいいのか、自分や家族のライフプランに合わせて、事前に考えておきましょう。

 

年金の受給の手続きはどうしたらよいのでしょうか?

年金の受給開始年齢に達する3ヵ月前に、日本年金機構より、年金を受け取るために必要な年金請求書が届きます。年金請求書には年金記録が記載されているので、必ず確認し、もし誤りがあれば近くの年金事務所に問い合わせしておきましょう。

年金の受給権発生日は、受給開始年齢に到達した日、つまり誕生日の前日です。65歳からの老齢年金は65歳の誕生日の前日に受給権が発生するので、それ以降に年金請求書と添付書類を年金事務所に提出してください。

 

【年金請求に必要な添付書類等】

すべての人に必要な書類等

・戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか

・受取先金融機関の通帳等(本人名義)

本人の厚生年金の加入期間が20年以上かつ配偶者または18歳未満の子供がいつ人

・戸籍謄本(記載事項証明書)

・世帯全員の住民票の写し

・配偶者の収入が確認できる書類

・子の収入が確認できる書類

マイナンバーを記入すると添付を省略できる

本人の厚生年金の加入期間が20年未満で、配偶者の厚生年金の加入期間が20年以上の人

・戸籍謄本(記載事項証明書)

・世帯全員の住民票の写し

・本人の収入が確認できる書類

マイナンバーを記入すると添付を省略できる

その他本人の状況によって必要な書類等

・請求者の印鑑【代理の人が窓口で請求書を作成する場合】

・年金手帳【基礎年金番号以外の年金手帳を持っている場合】

・雇用保険被保険者証【雇用保険に加入したことがある場合】

・年金加入期間確認通知書【共済組合に加入していた期間がある人】

・年金証書【他の公的年金から年金を受けているとき(配偶者含む)】

・医師または歯科医師の診断書【1級または2級の障害の状態にある子がいる人】

・合算対象期間が確認できる書類

 

年金を請求せず、5年を過ぎると、時効により受け取れなくなることがありますので、注意してください。

年金請求書の提出から約12か月後に「年金証書・年金決定通知書」が送付されてきます。その後、年金の支払い案内が届き、年金の受取が始まります。年金は原則、偶数月の15日に振り込まれます。

年金を66歳以後に繰下げて受け取る場合は、「老齢基礎年金・老齢厚生年金繰下げ請求書」を提出します。繰り下げ受給の請求を時点に応じて、年金額が増額されます。現在、繰下げは70歳までですが、20224月からは75歳まで繰り下げることが可能となります。老齢基礎年金のみ繰下げたり、老齢厚生年金のみを繰り下げたりできます。老後のマネープランを立てる際に、年金を受け取るタイミングについても検討してみましょう。

 

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