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コラム
 

■ 在職老齢年金制度の改正

 

70歳未満の人が会社に就職し厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上の人が厚生年金保険の適用事業所に勤めた場合には、賃金と老齢年金の月額の合計額が一定額を超えると年金の全部または一部が支給停止になります。これを在職老齢年金制度といいます。

 

現在の制度では、65歳以降については賃金と年金月額の合計が47万円を超えると支給停止になるのに対し、60歳から64歳までについては、賃金と年金月額の合計額が28万円を超えると支給停止になります。

しかし、60歳以降も働き続けることが当たり前の時代になってきた中で、働き続けることで年金が支給停止になるのであれば、働き続けることを迷ってしまうケースもあります。

そこで、年金制度の改正で、20224月からは、この60歳台前半の28万円について、65歳以降と同じ47万円に引き上げられることになりました。

 

【在職老齢年金の計算方法】

基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円以下の場合

全額支給

基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超える場合

基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−47万円)÷2

 

これにより、60歳台前半の方々も、あまり年金が減らされる心配をせず、働き続けやすくなると思いますが、実はこの恩恵を受けられる対象者は多くはありません。というのは、老齢厚生年金の受給開始年齢は、段階的に引き上げられていて、男性は昭和3642日以降生まれ、女性は昭和4142日以降生まれの人は、65歳からの支給だからです。

 

【特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢】

男性

女性

特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢

昭和2442日〜昭和2841日生まれ

昭和2942日〜昭和3341日生まれ

60

昭和2842日〜昭和3041日生まれ

昭和3342日〜昭和3541日生まれ

61

昭和3042日〜昭和3241日生まれ

昭和3542日〜昭和3741日生まれ

62

昭和3242日〜昭和3441日生まれ

昭和3742日〜昭和3941日生まれ

63

昭和3442日〜昭和3641日生まれ

昭和3942日〜昭和4141日生まれ

64

昭和3642日以降生まれ

昭和4142日以降生まれ

上記の表のとおり、男性は2025年度、女性は2030年度に特別支給の老齢厚生年金は終了するため、この在職老齢年金の改正で恩恵を受ける人は限られるわけです。

 

この先数年後には、当たり前に70歳まで働き続ける時代がやってくるかもしれません。厚生年金に加入しながら働き続ければ、もちろん受け取る年金額も増えます。健康管理をしつつ、社会との繋がりも保ちながら、薄く長く働き続け、年金も受給すれば、心豊かな老後がおくれそうな気がします。

 

 

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