■ 在職老齢年金制度の改正
70歳未満の人が会社に就職し厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上の人が厚生年金保険の適用事業所に勤めた場合には、賃金と老齢年金の月額の合計額が一定額を超えると年金の全部または一部が支給停止になります。これを在職老齢年金制度といいます。
現在の制度では、65歳以降については賃金と年金月額の合計が47万円を超えると支給停止になるのに対し、60歳から64歳までについては、賃金と年金月額の合計額が28万円を超えると支給停止になります。
しかし、60歳以降も働き続けることが当たり前の時代になってきた中で、働き続けることで年金が支給停止になるのであれば、働き続けることを迷ってしまうケースもあります。
そこで、年金制度の改正で、2022年4月からは、この60歳台前半の28万円について、65歳以降と同じ47万円に引き上げられることになりました。
【在職老齢年金の計算方法】
基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円以下の場合
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全額支給
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基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超える場合
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基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−47万円)÷2
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これにより、60歳台前半の方々も、あまり年金が減らされる心配をせず、働き続けやすくなると思いますが、実はこの恩恵を受けられる対象者は多くはありません。というのは、老齢厚生年金の受給開始年齢は、段階的に引き上げられていて、男性は昭和36年4月2日以降生まれ、女性は昭和41年4月2日以降生まれの人は、65歳からの支給だからです。
【特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢】
男性
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女性
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特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢
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昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日生まれ
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昭和29年4月2日〜昭和33年4月1日生まれ
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60歳
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昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれ
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昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日生まれ
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61歳
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昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれ
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昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日生まれ
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62歳
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昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれ
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昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日生まれ
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63歳
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昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれ
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昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日生まれ
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64歳
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昭和36年4月2日以降生まれ
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昭和41年4月2日以降生まれ
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上記の表のとおり、男性は2025年度、女性は2030年度に特別支給の老齢厚生年金は終了するため、この在職老齢年金の改正で恩恵を受ける人は限られるわけです。
この先数年後には、当たり前に70歳まで働き続ける時代がやってくるかもしれません。厚生年金に加入しながら働き続ければ、もちろん受け取る年金額も増えます。健康管理をしつつ、社会との繋がりも保ちながら、薄く長く働き続け、年金も受給すれば、心豊かな老後がおくれそうな気がします。