■ 2021年4月から70歳就業法
2021年4月から、会社は従業員が70歳までの働ける環境を確保することが努力義務となりました。
高年齢者雇用安定法の一部が改正され、2021年4月1日から施行されているのです。俗に「70歳就業法」と言われています。
●現在のルール
これまでは定年を定める場合は60歳以上としなければならないこと、定年を65歳未満に定めている場合は以下のいずれかの措置を講じなければならないことという決まりになっています。
@65歳までの定年引上げ
A定年廃止
B65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入
これは2013年の高年齢者雇用安定法の改正により定められています。
定年については、定年制がある場合には2025年4月からすべての企業で65歳が義務になります。この背景として厚生年金の支給開始年齢は、2013年から3年ごとに1歳ずつ引き上げられており、2025年に65歳となります。同じタイミングで定年を65歳とすることで、退職と厚生年金受給の間の無収入期間をなくそうというものです。
●2021年4月からの努力義務
2021年4月からは、上記@の定年を引き上げて65歳以上70歳未満に定めている会社や、Bの65歳までの継続雇用制度を導入している会社は以下のいずれかの措置をとることが努力義務となりました。
@70歳までの定年引き上げ
A定年廃止
B70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
C他の企業へ再就職の企業間の雇用契約締結
Dフリーランス希望者への業務委託契約
E起業希望者への業務委託契約
F社会貢献活動への従事を支援する制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
DEFの導入には労働者の過半数で組織する労働組合等の同意(労働組合がない場合は過半数の労働者を代表する者の同意)を得て導入することになります。
改正法が施行されると、必ずしもこれまでの会社に残るのではなく、CDEFのように70歳まで多様な働き方で働き続けられるようさまざまな措置の検討をすることとなります。
またあわせて公的年金や確定拠出年金も改正になります。
●2022年4月からは、60〜64歳の在職老齢年金が65歳以降と同じになります。
●2022年5月から確定拠出年金の企業型は規約により70歳まで加入資格をのばすことができるようになります。個人型(iDeCo)は65歳まで加入することができるようになります。
もういよいよ70歳現役時代になりますね。
会社側はどのような制度をとるのか検討していかなければならなくなりました。個人としては「長く働く」ことを視野に「アフター60」のセカンドキャリアをプランニングすることも必要になっています。