■ 生命保険契約照会制度について
生命保険協会の「生命保険契約照会制度」をご存知ですか?
親や家族の「死亡」または「認知判断能力の低下」で、生命保険契約の存在が分からなくなってしまったとき、この制度を利用して生命保険協会に生命保険各社に生命保険契約の有無の確認をしてもらうことができます。
例えば、親が亡くなったとき、親が加入していた生命保険が分からず、保険証券も見当たらない場合、以前は加入している可能性のある保険会社に一つ一つ照会するしかありませんでした。しかし、この制度が開始されたことで、一括で調べることができるようになったわけです。
【生命保険契約照会制度を利用できるケース】
以下の理由により生命保険契約の有無が分からないとき
・平時 → 親や家族が死亡したとき
親や家族の認知判断能力が低下したとき
・災害時 → 災害救助法が適用された地域で被災したことによる死亡または行方不明のとき
【利用料】
1照会当たり3,000円(税込み)です。
確認書類として戸籍や診断書等の準備が必要です。なお、災害時は利用料や書類の提出は不要です。
【利用できる人】
・死亡したとき → 照会対象者(被相続人など)の法定相続人、弁護士、司法書士など生命保険協会が認めた任意代理人など。
・認知判断能力が低下したとき → 照会対象者(認知判断能力が低下している人)の法定代理人または任意後見制度に基づく任意代理人、3親等内の親族および弁護士などの生命保険協会が認めた任意代理人など。
【申し込み方法】
インターネットまたは郵送で行います。
この契約照会後、契約の存在が判明した場合、その保険会社に直接連絡をして、内容確認や保険金等の請求をしてください。
生命保険の契約照会が簡単になることで、保険金請求漏れが減り、請求も早くできるようになりそうです。
相続税の申告は10ヵ月以内なので、生命保険の契約が早目に見つかると助かると思います。
また、保険金の請求にも時効があります。保険金請求権の時効が3年(かんぽ生命の簡易保険は5年)なので、亡くなった方の攻め入保険契約があったかもと思う方は、早めに契約照会してみてはいかがでしょうか。