■ パートの社会保険加入基準 2022年以降の改正
扶養の範囲で働きたいと思っているパート主婦にとって、社会保険が適用される(扶養でなくなる)基準は要チェックです。短時間労働者の社会保険の加入基準は法改正により2022年、2024年と段階的に拡大していきます。
一般社員より労働時間が短いパート・アルバイト等が社会保険に加入するかどうかは、社会保険の加入基準に該当するか否かにより判断します。
【現行】
●扶養の範囲の原則
被扶養者の要件は、原則年収130万円未満で被保険者の年収の2分の1未満の親族となっています。
●4分の3基準
週間の所定労働時間および月の労働日数が正社員の4分の3以上で働く場合には社会保険に加入することとなります。(被扶養者にはなれない)
●会社の従業員数基準
4分の3基準には該当しなくても、以下の要件をすべて満たしている場合には社会保険に加入することとなります。(被扶養者にはなれない)
1 従業員数が501人以上の会社である
2 週間の所定労働時間が20時間以上である
3
賃金月額が88,000円(年収106万円)以上である
4 1年以上の雇用見込がある
5
学生でない
1の従業員の数とは、あくまでも「社会保険の被保険者数」でカウントします。また従業員数は事業場ごとではなく法人番号ごとでカウントします。
従業員数が500人以下の会社でも、労使合意により従業員数の2分の1以上と事業主とで社会保険に加入することを申し出ていたり、地方公共団体に属する事業所であれば501人以上の会社と同じ要件となります。
3の8.8万円の計算には、時間外労働手当、休日・深夜手当 、賞与や業績給、慶弔見舞金など臨時に支払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは、含まれません。
収入要件のまとめ
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従業員が500人以下の会社
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従業員が501人以上
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収入要件
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年収130万円以上
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年収106万円以上(賃金月額が8.8万円以上)
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【2022年10月〜】
2022年には社会保険の適用要件が拡大していく予定です。
4分の3基準を満たしている、あるいは4分の3基準には該当しなくても、以下の要件をすべて満たしている場合には社会保険に加入することとなります。
1 従業員数が101人以上の会社である
2 週間の所定労働時間が20時間(残業時間は含めず)以上である
3 賃金月額が88,000円(年収106万円)以上である
4 2ヶ月以上の雇用見込がある
5 学生でない
現行では雇用期間が1年以上かどうかが適用要件の一つとなりますが、2022年以降は雇用期間が2か月超見込まれるかどうかに変わります。ただし、雇用契約期間が2か月以内であっても、実態が2か月を超えて使用される見込みがある場合は、雇用期間の始めから遡及して適用対象となります。
たとえば、雇用期間が2か月以内でも、就業規則、雇用契約書等で、「更新ありの旨」「更新される場合がある旨」が明示されていたり、同じ職場で、同様の雇用契約で雇用されている従業員が、更新等で契約期間を超えて雇用された実績がある場合などです。
収入要件のまとめ
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従業員が100人以下の会社
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従業員が101人以上
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収入要件
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年収130万円以上
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年収106万円以上(賃金月額が8.8万円以上)
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【2024年10月〜】
2024年には社会保険の適用要件がさらに拡大していく予定です。
4分の3基準を満たしている、あるいは4分の3基準には該当しなくても、以下の要件をすべて満たしている場合には社会保険に加入することとなります。
1 従業員数が51人以上の会社である
2 週間の所定労働時間が20時間(残業時間は含めず)以上である
3
賃金月額が88,000円(年収106万円)以上である
4 2ヶ月以上の雇用見込がある
収入要件のまとめ
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従業員が50人以下の会社
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従業員が51人以上
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収入要件
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年収130万円以上
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年収106万円以上(賃金月額が8.8万円以上)
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●働き方を考える
上記のように社会保険の適用対象が拡大されていきます。社会保険の適用対象となると、社会保険の負担が増えるのでこれまでと同様の働き方では手取りが少なくなりますが、長期的な収入を視野にいれましょう。扶養に入っている場合、自身で年金保険料を払わなくて済みますが、それだと基礎年金しか受給されません。扶養から外れて自身で厚生年金保険料を払えば、将来受け取れる年金額が増えます。
被扶養者として短期的に手取りを増やすか、長期的に収入を増やすか検討しましょう。
●会社の負担増
従業員が社会保険に加入し社会保険料を負担することは、労使折半ですので、会社の負担も増加することを意味します。社会保険料の増加は会社の利益の低下にもつながります。経営の効率化、生産性の向上などと合わせて、労働時間の変更など契約内容を再考することが必要になってくるでしょう。