■ 働けなくなったときに備える保険
今回は働けなくなったときに備える保険についてみてみましょう。
病気やけがで働けなくなった時のための保険を知って備えておくといざというときに安心です。
●健康保険には傷病手当金という公的保障がある
健康保険には傷病手当金という所得補償があります。傷病手当金は業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。最長1年6ヵ月間に渡り、標準報酬月額の2/3を受け取ることができます。
国民健康保険には傷病手当金はないので、自営業者等の人は民間保険等で所得補償を準備する必要があります。
●民間の医療保険
公的な医療保険のうち、健康保険には1年6ヶ月までの所得補償があるのは上記で説明しました。民間の医療保険は公的な医療保険を補填するものですが、民間の医療保険は基本的に入院や手術に対する保障であり、病気やケガにより働けなくなったことによる「収入減少」や、治療費以外にかかる「生活費」の保障はありません。
ただ、なかには一定の障害状態になったら生活をサポートする特約がついている医療保険もあります。
●就業不能保険
働けなくなった時に、毎月の給料のように給付金を受け取れるのが「就業不能保険」です。就業不能保険は、働けなくなって収入が減ったとしても、今までの生活水準をある程度維持し、生活費の負担を少なくする役割があります。就業不能給付金は、一般的に、就業不能状態が続く間、就業不能状態から回復するまで、または保険期間満了まで給付金が受け取ることができるようになっています。
「就業不能状態」というのは保険会社によって定義が異なります。うつなどの精神疾患は支払の対象外となる保険もあります。若年層が働けなくなる理由としてうつ病やパニック障害などの「精神疾患」が多いとされていますが、この部分が保障の対象となるのかは商品によって異なります。商品を比較する際のポイントの一つになるでしょう。
就業不能保険には、支払対象となる「働けない期間」が設けられています。この期間を超えて所定の就業不能状態でなければ支払対象となりません。対象期間は保険会社によって異なります。たとえば就業不能状態に該当してから60日間などと設けられているケースが多くあります。
●収入保障保険
収入保障保険は死亡保険を毎月の給料のように月額や年額で分割して受け取る保険です。基本的に死亡保険で遺族のための生活保障の保険であり、病気やケガによる収入減少に備えた保険ではありません。
ただ、なかには生活習慣病で一定の状態になったら2年間、あるいは5年間というような一定期間の所得補償のある収入保障保険もあります。
●所得補償保険(損害保険)
所得補償保険は一定の状態で働けなくなったとき、収入減少を補填する保険です。保険金額は、被保険者の収入の範囲内で設定して契約します。収入の不足分をカバーする保険のため、実際の収入以上の金額を保険金として設定することはできません。
所得補償保険には短期補償タイプと長期補償タイプがあります。短期補償タイプは1〜2年の収入減少に備えるもので、免責期間が7日程度となっています。免責期間は保険金が出ない期間のことです。長期補償タイプは60歳あるいは65歳までといったような長期の補償で免責期間も60日などというように長くなっています。また長期補償タイプの支給要件は寝たきりの状態など条件に合致した場合に支給対象になります。
所得補償保険は、うつ病などの精神疾患は対象外になっている保険が多くなっています。
●住宅ローンの団体信用生命保険の特約
住宅ローンの団体信用生命保険は住宅ローンの返済中に死亡や高度障害になったら、保険金により残りの住宅ローンが弁済される保障制度です。つまり保険金により住宅ローンの支払いが終了します。この団体信用生命保険に3大疾病特約や8大疾病特約などをつけることができます。(その分、金利は上がります)これはあくまでも疾病により一定の状態になったら住宅ローンの支払いが免除になるための特約です。現金給付があるわけではありません。
いかがですか?いろいろな保険がありますね。万一の生活保障の備えはできているかチェックしてみてください。