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コラム
 

■ 産後パパ育休制度について

 

男性の仕事と育児の両立をサポートする制度として、「産後パパ育休制度」(出産時育児休業制度)が創設されます。この制度を「男性版産休」と呼ぶこともあり、従来の育児休業とは別に、父親が赤ちゃんの出生日から8週間以内に4週間の育児休業を取得できる制度です。

 

制度のスタートは、令和4101日です。

なので、基本的に、今年101日以降に赤ちゃんが生まれた労働者が対象となります。

 

内容は下の表のとおりです。(厚生労働省の育児・介護休業法かいせいのポイントリーフレット参照)

 

産後パパ育休制度(令和4101日〜)

対象期間と取得可能日数

子の出産後8週間以内に、4週間まで取得可能

申出期限

原則、休業の2週間前まで

分割取得について

分割して2回取得可能(初めに申し出ることが必要)

休業中の就業について

労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 ※

※休業中の就業日数等には以下のように上限があります。

@休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分

A休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満

 

【育児休業取得要件の緩和】

産後パパ育休制度の創設に先立ち、令和441日より、育児休業取得要件が緩和されます。

現行

令和441日〜

1)引き続き雇用された期間が1年以上

216か月までの間に契約が満了することが明らかでない

1)の要件を撤廃し、(2)のみとする。

※引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労働協定の締結により除外可

 

【出生時育児休業給付金】

出生時育児休業を取得し、受給資格を満たしていれば、

 

休業開始時の賃金×産後パパ育休の日数×67

(休業開始時の賃金=休業開始前6か月間の賃金から賞与を引いた額÷180

 

の育児休業給付を受けることができます。

(受給資格とは、育児休業開始日前2年間に、被保険者期間※が通算して12ヵ月以上ある場合)

※原則として賃金の支払いの基礎となった日数が月に11日以上ある場合に1ヵ月として計算します。

 

 

この「産後パパ育休制度」施行に先立ち、この41日から、事業主に対して育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置が義務付けられます。

さらに、令和541日からは、常時雇用する労働者が1000人超の事業主に対しては、育児休業の取得の状況についての公表が義務付けられます。

赤ちゃんが生まれる場合、この制度を利用すればこれまでよりもパパが育児を担いやすくなります。夫婦で話し合い、どのタイミングでそれぞれが育休を取るのかなど出産前に計画を立てておくようにしましょう。

 

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