■ 成人年齢の引き下げ
民法改正により、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳になりました。
民法改正に先立ち、公職選挙法が2016年に改正され、選挙権の年齢が20歳から18歳になりました。そして民法でも18歳以上を大人として扱うようにら成年年齢が18歳に引き下げられました。
●契約年齢も18歳から
民法の成年年齢は「一人で契約をすることができる年齢」という意味があります。未成年の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、「未成年者取消権」によって、親がその契約を取り消すことができます。この未成年者取消権は、未成年者を保護するためのもので、未成年者の消費者被害を抑止すすることができます。
成年になると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります。
例えば、携帯電話を契約したり、クレジットカードをつくったり、ローンを組むといったとき、未成年の場合は親の同意が必要です。成年に達すると、こうした契約を親の同意がなくてもできるようになります。
親による未成年者契約の取消権は行使できなくなるのです。
●消費者トラブルに注意
成年に達すると契約に対して責任を負うことになります。安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。社会経験に乏しい成年になったばかりの若者を狙った悪質な業者もいます。そうした消費者トラブルに遭わないためには、契約に関する知識を学び、その契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが重要です。
●女性の結婚年齢は引き上げ
女性が結婚できる最低年齢は従来は16歳でしたが、18歳に引き上げられ、結婚できるのは男女ともに18歳以上となりました。
●制限が20歳のままで変わらないもの
成年年齢が18歳になっても、飲酒や喫煙、競馬などの年齢制限は、これまでと変わらず20歳です。これは健康面への影響や非行防止などの観点から、現状維持となっています。
●その他
離婚時の養育費については、双方の取り決めによります。一般的に子供が成年になるまでの養育費を払うような取り決めをしますが、成年年齢が引き下げられたとしても、従前どおり子供が20歳になるまで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。