■ 忘れていませんか?未支給年金の請求
未支給年金とは、年金給付の受給権者が死亡した場合にその人に支給されるべき年金のことです。
このようなまだ支給されていない年金は、請求に基づいて一定範囲の遺族に支給されます。
例えば、65歳からもらえる年金を、繰下げ受給しようと受け取っていなかった間に68歳で死亡したとします。
その場合、65歳から68歳までの本来受け取れるはずだった年金は、未支給年金となり、請求すれば一定範囲の遺族が受け取ることができます。
このケースでは、遺族は遺族年金の手続きはしますが、未支給年金の請求は忘れてしまいがちなので、気を付けましょう。
●未支給年金を受け取ることができる遺族の範囲と順序
亡くなった当時、その人と生計を同じくしていた以下の遺族
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1位
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配偶者
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2位
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子
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3位
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父母
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4位
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孫
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5位
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祖父母
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6位
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兄弟姉妹
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7位
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上記以外の三親等内の親族
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生計を同じくしていた遺族がいない場合は、未支給年金は請求できません。
●未支給年金の請求期限
請求期限は5年です。
5年以内に請求を行わなかった場合、時効となってしまいます。
亡くなった人が繰下げ受給のために受け取っていなかった未支給年金は、時効の起算が65歳からとなるので、早めに請求するようにしましょう。
●未支給年金の税金
未支給年金を遺族が受け取った場合、相続税ではなく、所得税の対象となります。
一時所得として扱われるので、他にも一時所得がある場合は合算して50万円の特別控除を差し引き、超えた分が課税所得となります。
●手続き方法
必要書類を年金事務所または年金相談センターに提出します。
死亡の届出
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・亡くなった人の年金証書
・死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍謄本、死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書)
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未支給年金請求の届出
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・亡くなった人の年金証書
・亡くなった人と請求する人の続柄を確認できる書類(戸籍謄本等)
・亡くなった人と請求する人が生計を同じくしていたことがわかる書類(住民票等)
・受け取りを希望する金融機関の通帳
・亡くなった人と請求する人が別世帯の場合は「生計同一関係に関する申立書」
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未支給年金が発生するのは、公的年金だけに限らず、企業年金や国民年金基金などの私的年金でもあり得ます。亡くなった家族がどんな年金に加入していたのか、わからないということがないように、生前に確認しておくようにしましょう。