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コラム
 

■ 高齢者の財産管理

 

高齢になって判断能力が衰えたり、思うように行動できなくなったりして自分で財産管理ができなくなる不安もでてくるでしょう。元気なうちから高齢者の財産管理を支援するしくみを知っておきましょう。

 

●銀行手続きの代理人登録制度

銀行の代理人登録制度は、代理人として登録されている人物であれば、本人に代わって口座から預金を引き出せるというものです。代理人になれる人は一定の親族や本人と財産管理委任契約を結んでいる人などです。登録手続きは 本人と代理人となる人が窓口で手続きをします。

 

●生命保険の指定代理請求人

指定代理請求人は本人の代わりに保険金請求できる人を予め決めておく制度です。本人が認知症や 病気で請求できない状態にある場合やがんなど告知されていなくて請求できない場合に本人に代わって請求できるようになります 。本来は本人の口座に入金されますが、入金されたお金を支払いに当てられない場合などには指定代理請求人の口座に入金できる保険会社もあります。 指定代理請求人になれる人は 保険会社ごと決めていますが、一般的には配偶者や 三親等以内の親族です。

 

●日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業は社会福祉協議会が窓口となり、判断能力が不十分な認知症高齢者や知的障害者、精神障害者等が地域で自立した生活が送れるように援助する事業です。これは契約についてある程度能力があると認められる人が対象です。 援助の内容は 買い物、預貯金の引き出し、納税手続き、医療費や光熱費の支払いなど日常生活費の管理、通帳や印鑑年金証書や保険証書などの預かり、定期的な訪問による生活の見守りなどです。サービス利用料は1回(1時間程度)1,000円くらいです

 

●事務委任契約

事務委任契約は、高齢になって日常生活や財産管理などが心配になってきた場合などに、家族や専門家、第三者などにその手続きを契約で委任することです。事務委任契約はサポートされたい側とサポートする側の任意の契約なので、判断能力が十分にある人でも利用できます。サポートの内容は財産管理や介護・医療の手続きなど契約で自由に決めることができます。料金も自由に決められます。

 

●民事信託

民事信託は、自分の財産を預けて有効活用してもらい、そこから生じた利益を受けとる方法である「信託」の一つの形で、信託銀行などの営利目的ではなく、家族間で行うものです。家族間で信託契約を結び、自分の財産を自分の判断能力がなくなった場合に備えて、どう利用するかを予め決めておくことができます。また民事信託は信託契約で自分の死後の財産管理まで決めておくことができます。

 

●任意後見契約

任意後見制度は自分の後見人を自分で予約しておく制度です。将来、判断能力が衰えたときに備えて、自分の後見人になってもらう人を自ら選び、その人と任意後見契約を、公正証書にて締結しておく制度です。契約の内容として、将来後見人に代理してもらいたい内容(銀行取引、施設入所契約など)や、報酬額などを定めて公正証書にしておきます。その後、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した後に、任意後見人の仕事が始まります。

 

●法定後見

法定後見制度はすでに判断能力が不十分な人に家庭裁判所が後見人等をつけて法律的に支援、保護するための制度です。本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つがあります。「後見」は判断能力がほとんどなくなってしまった人に後見人をつける制度です。後見人は財産に関する法律行為について広範囲に代理する権限があり、本人の行った行為を取消すこともできます。「保佐」は判断能力が相当程度低下してしまった人に保佐人をつける制度です。保佐人は、家庭裁判所が認めた行為に関して代理権を持つことができます。また被保佐人が行う民法で定められた重要な事項については保佐人の同意が必要であり、本人の行ったことを取り消す権利があります。「補助」は判断能力がある程度低下した人に補助人をつける制度です。補助人は家庭裁判所が認めた行為に関してのみ代理権や同意権を持ちます。後見人等の報酬は家庭裁判所が決めます。

 

このように高齢者の財産管理にはいろいろな方法がありますが、「いつから利用できる制度なのか」「料金はどれくらいかかるのか」などいざというときに備えて情報を持っておくことが大切です。

 

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