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コラム
 

■ 給与デジタル払いについて

 

労働基準法の一部改正により、給与の「デジタル払い」が可能になりました。給与が「〇〇ペイ」などで支払われることになると、どのようになるのでしょう。

 

●労働基準法の改正

労働基準法では賃金は現金払いが原則ですが、労働者の同意によれば口座振り込みができます。そのため、給与を口座振り込みにしている会社が一般的です。

202211月に労働基準法が一部改正され、給与の支払方法に、新たにデジタルマネー口座を利用する「デジタル払い」が加わりました。施行は20234月です。ただ、すぐに給与がデジタル払いで実施できるのではなく、実施はまだこれからとなっています。202311月現在は給与デジタル払いに対応できる業者(資金移動業者)を指定するための申請受付と審査が行われています。

 

●給与デジタル払いのメリット、デメリット

給与デジタル払いにはメリット・デメリットがあります。

 

会社

にとって

メリット

・振込手数料が安い 

・リアルタイムでの支払いができる など

デメリット

・デジタル払いを希望する従業員と、銀行口座払いを希望する従業員の両方がいると業務が複雑になる

・デジタル払いの資金移動業者への手数料が発生する など

従業員

にとって

メリット

・銀行口座からデジタルマネー口座へチャージする必要がなくなる

・一部をデジタルマネーで受け取って、一部を銀行口座で受けとるなどのニーズに合わせることができる など

デメリット

・デジタル払い用の口座は100万円が上限である など

 

●給与デジタル払いに対応できる業者(資金移動業者)

自分がいつもキャッシュレス決済をしている業者が給与デジタル払いに活用できるわけではありません。厚生労働省の審査をパスした業者‘(資金移動事業者)のみ活用できます。

またポイントや仮想通貨は給与としての支払いの対象外です。

もしも資金移動事業者が破綻してしまっても保証機関から弁済が可能です。

 

●デジタル払いにするには

会社で給与デジタル払いを導入するには、会社は過半数労働組合もしくは過半数代表者と労使協定を締結することが必要です。その上で、会社は、銀行との違いや具体的な仕組みなど必要事項を説明し、労働者本人の同意を得なければなりません。

 

 一般的には給与は口座振り込みされ、そこから生活費はデジタル口座、貯蓄は銀行口座、投資は証券口座というように自分で振り分ける必要があります。給与が一部(生活費分)だけデジタル口座に振り込まれ、残りを銀行口座に振り込まれるようになれば効率的なお金の管理ができるようになります。

 デジタル払いの今後の動きに注目したいですね。

参考 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001065931.pdf

 

 

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