延長(定期)保険(えんちょう(ていき)ほけん)
生命保険料の払い込みを中止し、その時点で計算した解約返戻金を一時払保険料として、死亡保障のみの定期保険に変更することです。 死亡保険金は元の契約と同額ですが、保障期間が短くなることがあります。 変更の際、付加している特約は消滅します。 解約返戻金を一時払保険料としているため、解約返戻金のない保険の場合、変更できないことがあり、保険の種類によっては、利用できない場合があります。