生命保険用語集(クーリング・オフ制度) | 保険の相談ならお任せください

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クーリング・オフ制度(くーりんぐ・おふせいど)

生命保険は、申込み後に契約を撤回することができる「クーリング・オフ制度」ができる場合があります。
クーリング・オフ期間は、「クーリング・オフに関する書面を受け取った日」または「申込日」のいずれか遅い日を含めて8日以内です。クーリング・オフによって契約が撤回された場合保険料は返金されます。
クーリング・オフの方法は、保険会社の本社や支社へ「はがき」または「封書」を郵送します。

クーリング・オフ申出の記入例

クーリング・オフ申出の記入例

※契約者の自筆での記入に限ります。
※印鑑は申込書に捺印したものを使用してください。
※申出日は、郵便局の消印をもって判定されます。

なお、契約の際に医師による診査を受けた場合や保険期間が1年以内の契約の場合などは、クーリング・オフ制度が適用されません。

※クーリング・オフ制度の内容は保険会社や保険商品によって異なります。詳しくは各保険会社に確認して下さい。

 
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