転換とは、現在加入している生命保険をもとに、同じ保険会社の新しい保険商品に入りなおすことです。責任準備金や契約者配当金の積立分を新加入の保険料の一部に充当します。
※生命保険会社によっては、転換制度を取り扱わない会社もあります。
※転換に際しては、告知や診査が必要で、クーリング・オフ制度の適用を申し出ることも可能です。
※転換時の年齢・保険料率により新しい保険料を計算するので、転換時の予定利率が元の契約の予定利率よりも下がる場合、保険料が引き上げとなることがあるので注意が必要です。
※生命保険会社は、契約者に保険の転換をすすめる場合、転換以外の方法や新旧契約の内容の違いについて、書面を用いて説明することが義務付けられています。
その書面を受領した旨の確認(確認印など)を求められますので内容を十分理解し、納得したうえで受領、確認印を押印しなければなりません。
転換制度を勧める場合の説明義務の内容
1. 転換前と転換後の保険契約に関し、次の重要事項について対比したもの。
・基本となる保険金の名称と金額
・個別の特約名と特約保険金額
・保険期間および保険料払込期間
・保険料(主契約・特約)およびその払込方法
・配当方式
2. 転換時の予定利率が元の契約の予定利率よりも下がる場合は、保険料が引き上げとなる場合もあることの説明。
3. 転換制度以外に、現在の契約を継続したまま保障の内容を見直す方法がある事実およびその方法(追加契約、特約の中途付加など)。
転換制度には次のような異なる方式があります。
転換価格を新しい契約のどの部分に充当するかによっていくつかの異なる方式があります。
どの方式を選ぶかによって払い込む保険料などに差が生じますので、契約している会社の取り扱っている方式を確認のうえ、十分に比較検討して選択しましょう。
■転換価格を主契約のみに充当する方式
主契約の保険料負担が軽減されます。
定期保険特約の保険料負担は軽減されません。
■転換価格を定期保険特約のみに充当する方式
保険料負担が軽減されるのは定期保険特約のみです。
主契約の保険料負担は軽減されません。
※定期保険特約が更新をむかえると、定期保険特約の保険料負担は軽減されません。
■転換価格を一定の割合で分割し、主契約と定期保険特約のそれぞれに充当する方式
主契約、定期保険特約それぞれについて、保険料負担が軽減されます。
※定期保険特約が更新をむかえると、保険料負担が軽減されるのは主契約のみになります。
上記のような転換方式では、転換制度を利用した場合、転換前契約は完全に消滅します。
しかし、転換前契約の一部を残しながら部分的に転換価格を利用して新たな保険を契約する「分割転換(一部転換)方式」を取り扱う生命保険会社もあります。
※取り扱う転換方式は生命保険会社によって異なります。
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