被保険者が、責任開始日以降に発病・発生した疾病や障害によって、下記のいずれかの身体障害状態に該当した場合に、死亡保険金と同額の高度障害保険金が受け取れる保険です。なお、高度障害保険金が支払われると保険契約は消滅します。
■高度障害保険金の受取対象となる身体障害の状態
◆両眼の視力を全く永久に失ったもの
◆言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
◆中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
◆両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
◆両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
◆ 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
◆ 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、新たに責任開始期以後に発病・発生した疾病・傷害を原因とする身体障害の状態に該当した場合も、責任開始期前後の障害の原因となった疾病・傷害に因果関係がなければ、高度障害保険金が支払われます。
(※通常、高度障害保険金を受け取ると契約は消滅します)
個人の契約の場合、高度障害保険金の受取人は一般的に被保険者本人となっています。
受取人である被保険者本人に意思能力がないなど高度障害保険金を請求できない特別な事情があるときは、通常、死亡保険金受取人が代理人として高度障害保険金を請求することができます。
ただし、請求時において「被保険者と同居または生計を一にしている戸籍上の配偶者または3親等内の親族に限る」などの制限があります。
なお、あらかじめ指定代理請求人を指定することができる指定代理請求制度を取り扱っている生命保険会社もあります。
生命保険会社や契約時期などによって取り扱いが異なりますので、詳しくは「ご契約のしおり‐(定款)・約款」などで確認してください。
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