生命保険用語集(告知義務) | 保険の相談ならお任せください

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告知義務(こくちぎむ)

生命保険の契約にあたり、契約者や被保険者は、各自の現在の健康状態、過去の病歴や職業などについて正しく告知する義務があります。
告知の方法には、告知書・健康診断書・生命保険会社の指定する医師の審査があります。営業職員に健康状態や病歴などを口頭で説明しただけでは告知にはなりません。

告知をするときの留意点

◆告知の際に、告知義務違反(事実を告げない・偽りの告知をしたなど)があった場合は、保険金や給付金などが受け取れなくなったり、契約を解除されることがあります。
また、契約者の詐欺によって契約が結ばれたり失効した契約が復活した場合、契約が無効となり、保険金や給付金などは受け取れません。その場合、それまでに払い込んだ保険料は返還されません。

◆傷病歴等がある場合でも、その内容や申込みをする保険商品によっては、通常どおり契約できる場合があります。「保険料の割増」や「保険金の削減」、「特定部位不担保」などの特別な条件がつく場合もあります。また、健康状態・過去の傷病歴に関する告知を不要とするなど、傷病歴等がある方への引受範囲を拡げた商品を取り扱っている生命保険会社もあります。

◆既に契約している生命保険の解約や転換制度によって、新たな生命保険を契約する場合も同様に告知義務があります。

◆契約者や被保険者の詐欺によって契約が結ばれたり失効した契約が復活した場合、契約が無効となることがあります。契約が無効になると、保険金や給付金などは受け取れず、それまでに払い込んだ保険料は返還されません。

 
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