指定代理請求制度とは、受取人(被保険者)が保険金を請求できない特別な事情がある場合、あらかじめ指定した代理人(指定代理人)が保険金を受け取ることができる制度です。
特別な事情には、被保険者本人がガンなどの告知をうけていないため請求できない場合や被保険者本人の意思表示が不可能なときなどがあります。
■指定代理請求人の範囲
指定代理人となれるのは被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者または3親等内の親族です。
■指定代理請求人に保険金を支払った後の注意点
◆保険会社は指定代理請求人に保険金を支払ったことは、本人には連絡しません。ただし保険金の請求によって保障内容(保険金額、保険料など)が変わってしまうため、預金通帳などからその事実を本人が知って、病名や余命を察知してしまう可能性もあります。
◆保険金支払い後に、本人から契約内容についての問い合わせが直接保険会社にあると、保険会社は回答せざるをえないことになります。会社によっては直接の回答をせず指定代理請求人に連絡する場合もあります。保険金が支払われた後で本人に絶対に知られないようにするには、加入者側にも注意が必要です。
<参考>
リビング・ニーズ特約
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