生命保険用語集(自動振替貸付(保険料の立て替え)) | 保険の相談ならお任せください

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自動振替貸付(保険料の立て替え)(じどうふりかえかしつけ(ほけんりょうのたてかえ))

自動振替貸付とは、保険料の払込がなくても解約返戻金の範囲内で自動的に保険料が立て替えられ保険契約が継続される制度です。
貸し付けられた保険料には利息が付き、貸し付けられた保険料と利息の全額または一部の返済はいつでも可能です。
保険料を未返済のまま、被保険者が死亡して死亡保険金を受け取ったり満期を向かえ満期保険金を受け取る場合、保険金額から貸し付けられた保険料とその利息を差し引いた額が支払われます。

契約者貸付を受けた後、その保険契約の継続を希望しない場合、一定期間のうちに解約や延長保険、払済保険へ変更を申請すれば、自動振替貸付はなかったものとみなされます。

契約者貸付によって解約返戻金がなくなると、保険契約は失効します。

 
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