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生命保険料控除とは、一定額を上限に払い込んだ保険料が契約者のその年の所得から控除されることです。生命保険料控除には「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」があります。
控除対象となる保険の範囲
■一般の生命保険料控除
終身保険・定期保険・ガン保険・介護保険などの生命保険で、受取人が契約者または配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である保険の保険料が控除の対象です。
※団体信用生命保険・財形保険・保険期間5年未満の貯蓄保険などは控除対象外です。
■個人年金保険料控除
個人年金保険料控除の対象となるには、以下のすべてを満たし、「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約の保険料です。
@ 年金受取人が契約者または配偶者のいずれかである。
A 年金受取人は被保険者と同一人である。
B 保険料払込期間が10年以上(一時払は対象外)。
C 年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上。
※変額個人年金は、一般の保険料控除の対象です。
生命保険料控除の手続き
■年末調整
会社員は、一般的に、年末調整によって課税関係が終了します。
年末調整の際に、生命保険会社から発行される「生命保険料控除証明書」を添付し、勤務先に提出することで手続きが完了します。なお、団体扱で給与天引きにより保険料を支払っている場合は「生命保険料控除証明書」の添付は不要です。
■確定申告
所得税の確定申告において、「生命保険料控除証明書」を添付します。
年間払込保険料と控除される額
年間払込保険料は、その年の1月1日から12月31日までに払い込んだ保険料です。なお、一般の生命保険の場合は、その年に支払われた配当金を差し引いた金額になります。
区分 |
年間払込保険料 |
控除される額 |
一般の生命保険料の場合 |
25,000円以下 |
支払保険料全額 |
(個人年金保険の場合も同じ)年払 |
25,000円超 50,000円以下 |
(年間払込保険料×1/2)+12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 |
(年間払込保険料×1/4)+25,000円 |
100,000円 超 |
一律50,000円 |
住民税の生命保険料控除(地方税法第34条)
区分 |
年間払込保険料 |
控除される額 |
一般の生命保険料の場合
(個人年金保険の場合も同じ) |
15,000円以下 |
支払保険料全額 |
15,000円超 40,000円以下 |
(年間払込保険料×1/2)+7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 |
(年間払込保険料×1/4)+17,500円 |
70,000円 超 |
一律35,000円 |
※所得税で所定の手続きをしていれば、住民税の手続きを特に行う必要はありません。
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