生命保険用語集(責任開始期) | 保険の相談ならお任せください

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責任開始期(せきにんかいしき)

保険契約の保障が開始される時のことを責任開始期といい、この日より生命保険会社は保険契約上の責任を開始します。
保険の申込書に署名・捺印し、生命保険会社が承諾した場合、以下のいずれか遅い時が責任開始期となります。
 ・告知あるいは診査
 ・第1回保険料充当金の払い込み

(例)

(例)
 
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