責任開始期(せきにんかいしき)
保険契約の保障が開始される時のことを責任開始期といい、この日より生命保険会社は保険契約上の責任を開始します。 保険の申込書に署名・捺印し、生命保険会社が承諾した場合、以下のいずれか遅い時が責任開始期となります。 ・告知あるいは診査 ・第1回保険料充当金の払い込み (例)