生命保険の保険金や給付金を受け取る際には、課税される場合があります。
生命保険にかかる税金の種類は、「所得税」「相続税」「贈与税」のいずれかです。
被保険者が死亡した場合に受け取る死亡保険金は、被保険者と契約者が同一人であれば、相続税の課税対象となります。また、保険金受取人が被保険者の法定相続人であれば、「500万円×法定相続人の数」までの額の死亡保険金は非課税となります。
◆保険金などを受け取る際にかかる税金
※ひとくちメモ:金融類似商品について
・金融類似商品とは、特定の生命保険の保険料を一時払にすることで、税法上、受取金額と払込保険料との差益を利子(20%源泉分離課税)とみなす商品のこと。
・一時払養老保険・一時払変額保険(有期型)で、5年以内の満期または5年以内に解約した場合は、金融類似商品に該当します。
<参考>
金融類似商品の課税
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