団体保険とは、個人保険と違い勤務先や所属組合などが生命保険と契約することで利用できる保険です。
会社員は勤務先を通じて、自営業者は同業者組合などを通じて任意に契約します。
■団体定期保険(任意加入)
死亡保障のみの定期保険で、契約期間は1年ですが退職まで更新することができます。
■拠出型企業年金
勤務している期間に保険料を払い込み、老後に年金を受け取ることができます。
保険料払込期間中に被保険者が死亡した場合、少額ですが遺族一時金を受け取ることができます。
■医療保障保険(団体型)
任意加入の医療保障保険で、病気やけがでの入院・手術に対して給付金が支払われる保険です。
少額ですが死亡時に死亡保険金が受け取れるものもあります。
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