■有期年金
10年、15年などと契約時に定めた年金受取期間中に、被保険者が生存している場合に限り年金を受け取れます。
年金受取期間中に被保険者が死亡したときには、既払込保険料相当額または年金原資から既に受け取った年金の合計額を差し引き、残額がある場合には、その残額を一時金で受け取れるものが一般的です。
(10年有期年金の例)
■保証期間付有期年金
保証期間中は生死に関係なく年金を受け取れ、その後は契約時に定めた年金受取期間中、被保険者が生存している限り年金を受け取れます。
保証期間中に被保険者が死亡した場合、遺族は残りの保証期間に対応する年金、または一時金を受け取れます。
(5年保証期間付10年有期年金の場合)
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