生活設計(ライフプラン)(雇用の延長の義務化について知りたい) | 保険の相談ならお任せください

生命保険比較見直し相談は生命保険ドットコム  
生命保険比較見直し相談フリーダイヤル0120-670-790
FPによる生命保険比較見直し無料相談お申込はこちらから!
生活設計(ライフプラン)
 
生命保険見直し相談TOP > 就職による生活設計(ライフプラン) > 雇用の延長の義務化について知りたい
 

雇用の延長の義務化について知りたい

高年齢者雇用安定法の改正

少子高齢化による労働力人口の減少への対応、働き続けたいと考える高齢者へ環境整備のため、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」(65歳までの雇用の確保)が平成1841日から施行されました。
これにより、老齢厚生年金支給開始年齢の引上げとなる65歳まで働くことができる制度を企業が導入するよう義務けられています。

具体的には、社員が65歳まで働き続けられるよう、

1.      定年の引き上げ

2.      継続雇用制度の導入()

3.      定年の定めの廃止

のいずれかの措置を企業が講じることとなっています。

継続雇用制度は、「現に雇用している高年齢者が希望しているときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度」を指します。

定年の引き上げ、継続雇用制度の導入の流れ

60歳未満の定年の禁止は、改正後も現行どおり。65歳までの雇用確保の努力義務は1.定年の引き上げ、2.継続雇用制度の導入、3.その他(定年の定めの廃止等)でした。改正後の原則は1.定年の引き上げ、2.継続雇用制度の導入(労使協定により基準を定めた場合は、希望社全員を対象としない制度も可)、3.定年の定時の定めの廃止です。いずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)の実施義務となります。定年の引き上げ、継続雇用制度の年齢は年金支給開始年齢の引き上げに合わせて2013年までに段階的に実施。平成18年度の義務年齢は62歳、平成19年度から平成21年度の義務年齢は63歳、平成22年度から平成24年度の義務年齢は64歳、平成25年度の義務年齢は65歳です。

<資料:厚生労働省〜高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(概要)>

9割以上が「継続雇用制度の導入」で対応

企業によって、上記1から3のいずれの対応をとるかは様々ですが、厚生労働省が300人以上規模の企業に調査を行い、「雇用確保措置の導入済・導入見込み」と回答のあった企業のうち、9割以上が「2 継続雇用制度の導入」で対応する状況となっています。

なお、「2 継続雇用制度」の対象者となる基準は労使協定に委ねられ、希望者全員が対象とならない可能性も有ります。まずは、自分の会社がどのような基準となっているか、確認をしておくことが大切です。

雇用確保措置の内訳

雇用確保措置の内訳、定年の定めの廃止、定年年齢の引き上げ 93.6%、継続雇用 6.4%

<資料:厚生労働省〜改正高齢法の施行に向けた企業の取組状況について>
平成1811日時点における取組状況

 

FPによる生命保険見直し無料相談お申込はこちらから!
 
▲ページTOPに戻る