雇用の延長の義務化について知りたい
高年齢者雇用安定法の改正
少子高齢化による労働力人口の減少への対応、働き続けたいと考える高齢者へ環境整備のため、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」(65歳までの雇用の確保)が平成18年4月1日から施行されました。
これにより、老齢厚生年金支給開始年齢の引上げとなる65歳まで働くことができる制度を企業が導入するよう義務けられています。
具体的には、社員が65歳まで働き続けられるよう、
1. 定年の引き上げ
2. 継続雇用制度の導入(※)
3. 定年の定めの廃止
のいずれかの措置を企業が講じることとなっています。
※継続雇用制度は、「現に雇用している高年齢者が希望しているときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度」を指します。
■ 定年の引き上げ、継続雇用制度の導入の流れ
<資料:厚生労働省〜高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(概要)>
9割以上が「継続雇用制度の導入」で対応
企業によって、上記1から3のいずれの対応をとるかは様々ですが、厚生労働省が300人以上規模の企業に調査を行い、「雇用確保措置の導入済・導入見込み」と回答のあった企業のうち、9割以上が「2 継続雇用制度の導入」で対応する状況となっています。
なお、「2 継続雇用制度」の対象者となる基準は労使協定に委ねられ、希望者全員が対象とならない可能性も有ります。まずは、自分の会社がどのような基準となっているか、確認をしておくことが大切です。
■ 雇用確保措置の内訳
<資料:厚生労働省〜改正高齢法の施行に向けた企業の取組状況について>
※平成18年1月1日時点における取組状況