産前産後休業や育児休業制度を知りたい
産前は6週間以内、産後は8週間以内
「産前産後休業」とは、母体保護の見地から認められている休業で、労働基準法で定められています。休業日数は、産前は出産予定日を含む6週間(双子以上は14週間)以内、産後は8週間以内です。産前の休業については本人が会社に申請しますが、産後休業については本人の申し出に関係なく6週間は就業させることができません。7〜8週目は本人が働くことを望み、かつ医師が支障ないと認めた場合に限り、使用者は就業させることができます。
いずれの期間も、労働協約・就業規則などで有給とする規定がない場合、使用者は賃金を支給しなくてもかまいません。なお無給の場合や1日あたりの給与額が休業前の6割未満に減額された場合には、申請により出産手当金が支給されます。詳細は加入している健康保険制度によって異なるので、会社の担当者に確認してください。
産後休業終了の翌日から満1歳まで
「育児休業」とは、希望すれば、産後休業終了の翌日から養育する子が満1歳(特に休業が必要な場合は満1歳6ヶ月)の誕生日を迎える前日までの間、認められている休業です。一人の子どもについて原則1回限りで、育児休業開始予定日の1カ月前までに、父親か母親のいずれかが会社に申請する必要があります。
休業中の賃金は就業規則や労使間の話し合いによりますが、一定期間雇用保険制度に加入し、育児休業中の給料が無給または減額される場合には、育児休業給付制度により「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」が支給されます。また、休業期間中は申し出により健康保険や厚生年金保険の保険料支払いは免除されます。いずれも会社の担当者の指示に従ってください。