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出産や育児への公的な経済支援を知りたい

出産から養育までさまざまな支援制度

国や自治体などでは出産・育児のためのさまざまな援助や手当ての制度を設けています。主な制度は以下の通りです。

出産育児一時金

正常分娩の場合の費用は健康保険の対象にはなりませんが、妊娠4ヵ月以上(85日)経過した出産については、健康保険から出産育児一時金が支給されます。
支給額は1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は38万円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は35万円です。
健康保険組合のある会社に勤めていると、さらに付加金がプラスされる場合もあります。

産科医療補償制度についてはこちら(新規ウィンドウに表示)

出産手当金

健康保険(国民健康保険は除く)の被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
金額は月給日額の3分の2相当額、支給期間は産前6週間、産後8週間です。報酬が出ている場合でも、金額によっては差額が支給されます。
なお勤め先の健康保険に1年以上継続して退職し、6カ月以内に出産した場合には支給されますので、会社の担当部署や健康保険組合にお問い合わせください。

児童手当

児童手当とは、12歳到達後の最初の年度末(小学校修了)までの児童を養育している人に支給される手当です。
支給額は、3歳未満は1人につき月額10,000円です。3歳以上は、第1子・第2子の場合は1人につき月額5,000円、第3子以降は1人につき月額10,000円です。
ただし、前年の所得が一定額以上の場合には、児童手当は支給されません。所得制限限度額は年により変わるため、詳しくは市区町村の窓口へお問い合わせください。

育児休業給付

育児休業給付は、雇用保険の被保険者が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は16カ月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に支給されます。
支給にあたっては、育児休業期間中8割以上の賃金が支払われていないことなど所定の要件があります。
給付率は、育児休業中が30%、職場復帰後6カ月が10%(注)です。

(注)2007331日以降に職場復帰した方から2010331日までに育児休業を開始した方は、暫定的に職場復帰後の給付率が20%となります。

 

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